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社債、株式等の振替に関する法律 第86条(証明書の提示)

  1. 振替社債の社債権者が、会社法第七百十八条第一項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第三項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第四十九条第一項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第三項本文の規定により書面の交付を受けた上、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該書面を提示しなければならない。
  2. 一社債管理者がある場合当該社債管理者
  3. 二社債管理補助者がある場合当該社債管理補助者
  4. 三担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社がある場合当該受託会社
  5. 四前三号に掲げる場合以外の場合発行者
  6. 2.振替社債の社債権者が社債権者集会において議決権を行使するには、社債権者集会の日の一週間前までに前項の規定による提示をし、かつ、社債権者集会の日に当該提示をしなければならない。
  7. 3.振替社債の社債権者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替社債についての第六十八条第三項各号に掲げる事項を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替社債について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。
  8. 4.前項本文の規定により書面の交付を受けた社債権者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることができない。

この条文の基本情報

証明書の提示とは何ですか?

定義証明書の提示とは、社債、株式等の振替に関する法律第86条に定められた規定で、「振替社債の社債権者が、会社法第七百十八条第一項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第三項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律第86条(証明書の提示)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律第86条の条文原文は「振替社債の社債権者が、会社法第七百十八条第一項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第三項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又…」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律第86条は第四節 会社法の特例に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律第86条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第85条です。
  7. 社債、株式等の振替に関する法律第86条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第86条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/86

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