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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第38条

主務大臣は、相互承認協定の規定により合同委員会(相互承認協定に規定する合同委員会をいう。以下この条において同じ。)が合同検証(相互承認協定に規定する合同検証をいう。)を行うことを決定した場合には、前条第一項の規定による立入検査又は質問に際し、同項の職員の立会いの下に、相互承認協定の規定により合同委員会が指定する外国の職員が当該認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することを認めることができる。ただし、同項の規定による立入検査又は質問の対象となる者の同意がない場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第38条は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第38条の条文原文は「主務大臣は、相互承認協定の規定により合同委員会(相互承認協定に規定する合同委員会をいう。」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第38条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第38条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第37条です。
  7. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第38条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/38

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