特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第39条(機構に対する命令)
主務大臣は、第三十七条第四項に規定する立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
機構に対する命令とは何ですか?
定義機構に対する命令とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第39条に定められた規定で、「主務大臣は、第三十七条第四項に規定する立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第39条(機構に対する命令)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第39条の条文原文は「主務大臣は、第三十七条第四項に規定する立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることが…」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第39条は第五章 雑則に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第39条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第38条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第39条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第40条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/39