特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第40条(手数料)
- 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
- 一第三条第一項の認定又はその更新を受けようとする者
- 二第七条第一項の変更の認定を受けようとする者
- 2.機構が行う調査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。
- 3.前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
- 4.指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。
- 5.前項の規定により指定調査機関に納められた手数料は、指定調査機関の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第40条に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第40条(手数料)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第40条の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第40条は第五章 雑則に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第40条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第39条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第40条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第41条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/40