特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第41条(審査請求)
この法律の規定による機構又は指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構又は指定調査機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第41条に定められた規定で、「この法律の規定による機構又は指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第41条(審査請求)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第41条の条文原文は「この法律の規定による機構又は指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第41条は第五章 雑則に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第41条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第40条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第41条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第42条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/41