特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第43条(経済産業大臣との協議)
主務大臣(次条第一項の規定により総務大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、第五条第一項及び第十七条第三号の主務省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
経済産業大臣との協議とは何ですか?
定義経済産業大臣との協議とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第43条に定められた規定で、「主務大臣(次条第一項の規定により総務大臣が主務大臣となる場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第43条(経済産業大臣との協議)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第43条の条文原文は「主務大臣(次条第一項の規定により総務大臣が主務大臣となる場合に限る。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第43条は第五章 雑則に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第43条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第42条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第43条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第44条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/43