特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第44条(主務大臣等)
- 第二章、第三章及びこの章における主務大臣は、政令で定めるところにより、総務大臣又は経済産業大臣とする。
- 2.第三十条における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一前章第二節又は第三節の規定の適用を受ける外国の適合性評価機関に関する事項については、総務大臣とする。
- 二前章第四節の規定の適用を受ける外国の適合性評価機関に関する事項については、経済産業大臣とする。
- 3.第二章、第三章及びこの章における主務省令は、第一項に規定する政令で定める主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第44条に定められた規定で、「第二章、第三章及びこの章における主務大臣は、政令で定めるところにより、総務大臣又は経済産業大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第44条(主務大臣等)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第44条の条文原文は「第二章、第三章及びこの章における主務大臣は、政令で定めるところにより、総務大臣又は経済産業大臣とする。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第44条は第五章 雑則に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第44条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第43条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第44条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第45条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/44