健康増進法 第1条(目的)
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この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、健康増進法第1条に定められた規定で、「この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第1条(目的)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第1条の条文原文は「この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進…」で始まります。
- 健康増進法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第1条の次の条は健康増進法第2条です。
- 健康増進法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法第1条は、高齢化と疾病構造の変化を背景に、国民の健康増進の総合的推進と栄養改善等の措置を定め、国民保健の向上を図ることを目的とする規定。罰則はない。
Q · 健康増進法って、そもそも何のための法律なの?
国民保健の向上が目的で、本条自体に罰則はない
健康増進法第1条は、急速な高齢化と、感染症中心から生活習慣病中心へという疾病構造の変化を背景に、国民の健康づくりを国全体で総合的に進めることを目的として掲げています。基本方針、国民健康・栄養調査、健診の枠組み、受動喫煙対策、食品の表示や広告の規制などはこの目的を具体化したものです。第1条そのものは義務や罰則を定めておらず、後に続く条文を解釈するときの基準点として働きます。
解説
健康増進法の第1条には、罰則も義務も書かれていない。それでも、居酒屋の店内が原則禁煙になったことも、コンビニの特定保健用食品(トクホ)の許可マークも、市町村から届く歯周疾患検診の案内も、たどっていくとこの一文に行き着く。条文は出発点として「急速な高齢化」と「疾病構造の変化」を挙げている。疾病構造の変化とは、感染症が中心だった時代から、がん・心臓病・糖尿病といった生活習慣病が中心の時代に移ったことである。目的規定(法律全体が何のためにあるかを宣言する条文)は、それ自体では誰も罰しない。だが、後ろの条文の解釈が分かれたときや、役所が指導の範囲を決めるとき、「法の趣旨」として立ち返る基準点になる。努力義務にとどまっていた受動喫煙対策が、平成30年(2018年)の改正で罰則付きの規制に格上げされたのも、「国民保健の向上」という目的の器が十分に広かったからだ。たばこ、食品表示、広告、健診。ばらばらに見える規制を一本の線でつなげて読めるかどうかは、ここを押さえているかで決まる。
法的な位置づけ
健康増進法第1条は同法の目的規定であり、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴う健康増進の重要性の増大を背景として、国民の健康の増進の総合的な推進に関する基本的事項を定め、国民の栄養の改善その他の措置を講じることにより、国民保健の向上を図ることを法の目的として宣言する。
よくある質問 AI による整理
Q1健康増進法とは
国民の健康づくりを総合的に進めるための法律です。基本方針の策定、国民健康・栄養調査、受動喫煙対策、特別用途表示や誇大表示の規制などを定めています。
Q2健康増進法 いつできた
平成14年(2002年)に公布され、平成15年(2003年)5月1日に施行されました。それまでの栄養改善法を廃止し、その内容を引き継ぐ形で制定されています。
Q3健康増進法 所管 どこ
法律全体は厚生労働省が所管しています。ただし特別用途表示や健康保持増進効果の誇大表示に関する部分は、消費者庁が運用を担っています。
Q4健康増進法 受動喫煙 何章
受動喫煙の防止は第6章にまとめられています。平成30年(2018年)の改正で努力義務から罰則付きの規制に強化され、令和2年(2020年)4月に全面施行されました。
Q5健康日本21健康増進法 関係
健康日本21は、健康増進法第7条に基づき厚生労働大臣が定める「基本方針」です。第1条の目的を国の具体的な目標や施策に落とし込んだものといえます。
Q6健康食品 広告 健康増進法 違法?
健康保持増進の効果について、著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示は禁止されています。景品表示法でも規制されるため、両方の観点から確認が必要です。
Q7健康増進法 個人 対象になる?
健康づくりの努力義務(第2条)は個人に向けられていますが、罰則はありません。一方、誇大表示の禁止は「何人も」が主語のため、個人の発信者も対象になりえます。
Q8健康増進法 栄養改善法 違い
栄養改善法は栄養指導が中心の法律でした。健康増進法はこれを引き継ぎつつ、生活習慣病対策を含む健康づくり全体へと目的を広げた法律です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1健康増進法って、太ってたりタバコ吸ってたりすると罰金取られるんですか?
取られない。第2条の国民の責務は「努めなければならない」という努力義務で、違反しても罰則はない。罰則(過料など)の対象になるのは、受動喫煙規制に関する都道府県知事等の命令への違反など、他人の健康に影響する行為に限られる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:メタボ健診(特定健康診査)の根拠は健康増進法ではなく高齢者の医療の確保に関する法律である。受診しなくても本人に罰則はないが、保険者は実施率などに応じて後期高齢者支援金の加算・減算を受ける。会社や健保組合が受診をしつこく促すのはそのためだ
Q2目的規定なんて読んでも意味あります? 具体的なことは何も書いてないですよね
第1条だけでは権利も義務も生まれない。それでも、後の条文の解釈が分かれたときや、行政が指導や勧告の範囲を判断するときの軸になる。裁判でも、法律の目的に照らして条文を読む「目的論的解釈」の根拠として使われる。実務のポイント:パブリックコメントや自治体への意見書で規制の強化や緩和を主張するときは、第1条の文言(「疾病構造の変化」「国民保健の向上」)に結びつけて論じるとよい。役所の文書は法律の目的から逆算して書かれているので、担当課はその主張を無視しにくくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「健康増進法は国民に健康でいる義務を課す法律なのか」という問い自体がずれている。法律の中心にあるのは、国、自治体、健康増進事業実施者(健康保険組合などの保険者や、健診を行う事業者等)が講じる措置の枠組みである。国民の責務は第2条で「健康の増進に努めなければならない」とされるだけの努力義務で、守らなくても罰則はない
- 受動喫煙の規制が健康増進法にあることは知っていても、同じ法律が特別用途表示(トクホなど)の許可制度や、健康保持増進効果の虚偽誇大表示の禁止まで抱えていることを知る人は少ない。目的に「国民の栄養の改善」がはっきり書かれているため、その射程は食品ラベルと広告コピーの世界まで届いている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 第1条:法全体の目的を宣言する目的規定 | 第2条:国民の責務を定める規定 第3条:国及び地方公共団体の責務を定める規定 |
| 名宛人 | 特定の名宛人なし(法全体の方向性) | 国民一人ひとり 国及び地方公共団体 |
| 法的効果 | 権利義務・罰則なし。解釈と運用の基準 | 努力義務。違反しても罰則なし 知識の普及や情報提供等に努める責務 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の健康増進法に相当する包括法がなく、たばこ規制と健康食品規制が別々の法律に分かれ、それぞれに目的規定を置いている
韓国は1995年に国民健康増進法を制定し、健康教育、たばこ規制、栄養改善を一つの法律にまとめている。構造は日本と近い
中国は2019年制定の同法で、医療提供体制と健康促進を一体として規律している。医療制度まで含む点で日本より射程が広い
ドイツは独立の健康増進法を持たず、2015年の予防法により、公的医療保険を担い手とする予防・健康増進の枠組みを社会法典第5編の中に整備した
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 小さな居酒屋を経営するあなたが、常連客から「昔みたいに店で吸わせてよ」と頼まれたら、どう答える? 店内喫煙の可否を決めるのは第6章の具体的な規定だが、保健所の担当者が指導のときに説明する「なぜ駄目なのか」の根拠は、第1条の国民保健の向上という目的にある。自分の店が経過措置の対象(既存の小規模飲食店)に当たるかどうか、保健所への確認を先延ばしにしてはいけない
- 副業の EC でサプリを売っているあなたは、商品ページに「飲むだけで血糖値が下がる」と書いた。健康増進法は広告の表現まで規制の対象にしている。そのことを知ったのは、消費者庁から照会が届いた後だった
学説
通説:目的規定はそれ自体として国民の権利義務を直接形成するものではないが、同法の各規定の解釈や行政裁量の範囲を画する際の指針として機能する
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)制定 栄養改善法を廃止してその内容を引き継ぐ形で健康増進法が制定され、本条は目的規定として置かれた(平成15年(2003年)5月1日施行)。制定後の改正で本条の文言が変わったかどうかは人的確認を要する
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:栄養改善法を廃止してその内容を引き継ぐ形で健康増進法が制定され、本条が目的規定として置かれた。平成15年(2003年)5月1日施行
- 健康増進法 第2条国民の責務、努力義務にとどまる
- 健康増進法 第3条国及び地方公共団体の責務
- 健康増進法 第7条目的を具体化する基本方針の策定
- 健康増進法 第10条国民健康・栄養調査の実施
- 健康増進法 第65条健康保持増進効果の誇大表示禁止(現行効力を要確認)
- 食品表示法 第4条栄養表示基準の移管先となった表示基準
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第20条特定健康診査による生活習慣病対策
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