情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第26条
国の行政機関等以外の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第26条は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に含まれる条文です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第26条の条文原文は「国の行政機関等以外の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信…」で始まります。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第26条は第六章 雑則に置かれています。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第26条の前の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第25条です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第26条の次の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第27条です。
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- 正式書式
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000151 - 本サイト収録
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000151/26