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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第74条(地方自治法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

施行日が地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

地方自治法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定とは何ですか?

定義地方自治法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第74条に定められた規定で、「施行日が地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第74条(地方自治法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第74条の条文原文は「施行日が地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000151
  • 本サイト収録情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000151/74

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