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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第78条(特定複合観光施設区域整備法の一部改正に伴う調整規定)

施行日が特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条中「附則第八条」とあるのは「附則第八条の見出しを「(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正)」に改め、同条」と、「の下に「」とあるのは「を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」と、「を加え、」とあるのは「に改め、同条のうち」と、「別表」とあるのは「第十二条本文の改正規定中「第十二条本文」を「第十八条本文」に改め、同法別表」とする。

この条文の基本情報

特定複合観光施設区域整備法の一部改正に伴う調整規定とは何ですか?

定義特定複合観光施設区域整備法の一部改正に伴う調整規定とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第78条に定められた規定で、「施行日が特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条中「附則第八条」とあるのは「附則第八条の見出しを「(情報通信技術を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第78条(特定複合観光施設区域整備法の一部改正に伴う調整規定)は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第78条の条文原文は「施行日が特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条中「附則第八条」とあるのは「附則第八条の見出しを「(情報通信技術を…」で始まります。
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000151
  • 本サイト収録情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000151/78

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