マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第10条(解任投票録)
- 理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
- 2.解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期中保存しなければならない。
この条文の基本情報
解任投票録とは何ですか?
定義解任投票録とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第10条(解任投票録)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第10条の条文原文は「理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第10条は第一款 マンション建替組合に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第10条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第9条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第10条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/10