マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第9条(解任の投票の結果の公告)
- 組合は、解任の投票の結果が判明したときは、直ちに、これを公告しなければならない。
- 2.組合の理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があったときは、前項の公告があった日にその地位を失う。
この条文の基本情報
解任の投票の結果の公告とは何ですか?
定義解任の投票の結果の公告とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「組合は、解任の投票の結果が判明したときは、直ちに、これを公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第9条(解任の投票の結果の公告)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第9条の条文原文は「組合は、解任の投票の結果が判明したときは、直ちに、これを公告しなければならない。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第9条は第一款 マンション建替組合に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第9条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第8条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第9条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/9