マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第13条(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)
- 定款の変更のうち法第三十条第一項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
- 一再生前マンション又は再建敷地の追加又は数の縮減
- 二参加組合員に関する事項の変更
- 三事業に要する経費の分担に関する事項の変更
- 四総代会の新設又は廃止
- 2.事業計画の変更のうち法第三十条第一項の政令で定める重要な事項は、再生後マンションの敷地の区域の変更とする。
この条文の基本情報
定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項とは何ですか?
定義定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「定款の変更のうち法第三十条第一項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第13条(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第13条の条文原文は「定款の変更のうち法第三十条第一項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第13条は第一款 マンション建替組合に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第13条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第12条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第13条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/13