マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第14条(組合に置かれる審査委員)
- 次に掲げる者は、組合に置かれる審査委員となることができない。
- 一破産者で復権を得ないもの
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 2.審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
- 3.組合は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するときその他審査委員たるに適しないと認めるときは、総会の議決を経て、その審査委員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
- 二職務上の義務違反があるとき。
この条文の基本情報
組合に置かれる審査委員とは何ですか?
定義組合に置かれる審査委員とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「次に掲げる者は、組合に置かれる審査委員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第14条(組合に置かれる審査委員)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第14条の条文原文は「次に掲げる者は、組合に置かれる審査委員となることができない。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第14条は第一款 マンション建替組合に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第14条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第13条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第14条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/14