マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第16条(個人施行者の選任する審査委員)
第十四条の規定は、個人施行者が選任する審査委員について準用する。この場合において、同条第三項中「総会の議決を経て」とあるのは、「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の承認を受けて」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
個人施行者の選任する審査委員とは何ですか?
定義個人施行者の選任する審査委員とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「第十四条の規定は、個人施行者が選任する審査委員について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第16条(個人施行者の選任する審査委員)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第16条の条文原文は「第十四条の規定は、個人施行者が選任する審査委員について準用する。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第16条は第二款 個人施行者に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第16条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第15条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第16条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/16