マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第17条(差押えがある場合の通知)
- 施行者は、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えがされている再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権(既登記のものに限る。第三項において同じ。)若しくは再建敷地の敷地共有持分等(既登記のものに限る。同項において同じ。)、隣接施行敷地権(既登記のものに限る。同項において同じ。)又は施行底地権について権利変換手続開始の登記がされたときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当手続を実施すべき機関(以下「配当機関」という。)に通知しなければならない。
- 2.施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について法第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、前項の差押えに係る権利についての関係事項を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。
- 3.第一項の差押えに係る再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権について権利変換手続開始の登記が抹消されたときは、施行者(組合にあっては、その清算人)は、遅滞なく、その旨を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。
この条文の基本情報
差押えがある場合の通知とは何ですか?
定義差押えがある場合の通知とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「施行者は、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第17条(差押えがある場合の通知)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第17条の条文原文は「施行者は、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第17条は第二節 権利変換手続等に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第17条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第16条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第17条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/17