マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第2条(再生前マンションの名称等を表示する図書の縦覧)
市町村長は、法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨並びに縦覧の場所及び時間を公告しなければならない。
この条文の基本情報
再生前マンションの名称等を表示する図書の縦覧とは何ですか?
定義再生前マンションの名称等を表示する図書の縦覧とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「市町村長は、法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第2条(再生前マンションの名称等を表示する図書の縦覧)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第2条の条文原文は「市町村長は、法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第2条は第一款 マンション建替組合に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第2条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第1条の2です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第2条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/2