マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第3条(代表者の選任等)
- 法第十六条第二項の規定により一人の組合員とみなされる数人の者は、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)をマンション再生組合(以下この章において「組合」という。)に通知しなければならない。
- 2.前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって組合に対抗することができない。
- 3.第一項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない。
この条文の基本情報
代表者の選任等とは何ですか?
定義代表者の選任等とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十六条第二項の規定により一人の組合員とみなされる数人の者は、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第3条(代表者の選任等)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十六条第二項の規定により一人の組合員とみなされる数人の者は、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の…」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第3条は第一款 マンション建替組合に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第3条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第2条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第3条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/3