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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第6条(解任請求書の提出)

  1. 解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が第四条第三項の規定により公告された数以上の数となったときは、当該署名の日の末日から五日以内に、署名立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。
  2. 2.前項の署名立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名をすることによって行うものとする。

この条文の基本情報

解任請求書の提出とは何ですか?

定義解任請求書の提出とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が第四条第三項の規定により公告された数以上の数となったときは、当該署名の日の末日から五日以内に、署名立会人の証明を経た…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第6条(解任請求書の提出)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第6条の条文原文は「解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が第四条第三項の規定により公告された数以上の数となったときは、当該署名の日の末日から五日以内に、署名立会人の証明を経た…」で始まります。
  3. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第6条は第一款 マンション建替組合に置かれています。
  4. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
  5. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第6条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第5条です。
  7. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第6条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367
  • 本サイト収録マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/6

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