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個人情報の保護に関する法律 第136条(身分保障)

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  1. 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
  2. 破産手続開始の決定を受けたとき。
  3. この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
  4. 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  5. 委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 136 条は、個人情報保護委員会の委員長・委員が在任中その意に反して罷免されないと定める。例外は破産・法違反処罰・拘禁刑・委員会が認めた非行の 4 つに限られる。

Q · 個人情報保護委員会の委員って、任命した総理大臣が気に入らなければクビにできるの?

できません。罷免は 4 つの法定事由に限られます

個人情報保護法 136 条により、委員長及び委員は在任中、その意に反して罷免されません。例外は 4 つだけです。破産手続開始の決定を受けたとき、本法または番号利用法違反で刑に処せられたとき、拘禁刑以上の刑に処せられたとき、そして委員会自身が心身の故障や職務違反その他の非行を認めたときです。決定的なのは 4 つ目の非行認定すら総理大臣ではなく委員会が判断する点で、これにより委員会は政治から独立して省庁すら監督できます。

解説

個人情報保護委員会は、あなたの個人データを扱う企業も、時には国の省庁すらも監督し、勧告や命令を出せる。だがもし委員長や委員が、気に入らない決定をするたびに任命者である総理大臣に更迭されるとしたら、その監督は形だけになる。136条は、委員長と委員が在任中、その意に反して罷免されないと定める。例外は4つだけ。破産手続開始の決定、この法律または番号利用法違反での処罰、拘禁刑以上の刑、そして委員会自身が心身の故障や職務違反その他の非行を認めた場合。ここが決定的だ。4つ目の非行認定すら、総理大臣ではなく委員会が判断する。つまり任命権者である内閣は、いったん任命した委員を自分の一存では外せない。この一条が、規制機関が政治から独立して動ける実体を静かに支えている。

法的な位置づけ

個人情報保護法 136 条は、個人情報保護委員会の委員長及び委員の身分保障を定める規定であり、在任中は法定の 4 類型の事由に該当する場合を除き、その意に反して罷免されない旨を規律する。委員会の職権行使の独立(133 条)を人的側面から担保し、監督機関の政治的中立を制度的に支える。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護委員会とは何ですか?

個人データの適正な取扱いを監督する国の独立行政委員会です。企業だけでなく国の省庁も監督し、勧告や命令を出せます。マイナンバー制度の監督も担います。

Q2独立行政委員会とは何ですか?

内閣から一定独立して職権を行使する行政機関です。個人情報保護委員会は国家行政組織法の三条委員会にあたり、133 条で職権独立、136 条で委員の身分が保障されます。

Q3個人情報保護委員会の委員が罷免されるのはどんなときですか?

破産手続開始の決定、本法か番号利用法違反での処罰、拘禁刑以上の刑、委員会自身が認めた非行の 4 類型に限られます。それ以外の途中交代は法的に起こりえません。

Q4三条委員会とは何ですか?

国家行政組織法 3 条を根拠に設置され、職権行使の独立が保障される合議制機関です。個人情報保護委員会のほか公正取引委員会や国家公安委員会などがあります。

Q5個人情報保護委員会の委員長は誰が任命しますか?

内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命します(135 条)。任命には国会の関与が必要で、いったん任命した後は 136 条により一存では罷免できません。

Q6個人情報保護委員会はなぜ独立している必要があるのですか?

監督される側が省庁を含むため、政治圧力で委員を外せると監督が形骸化するからです。身分保障により、政府機関を相手にした中立な監督が成立します。

Q7拘禁刑とは何ですか?

従来の懲役と禁錮を一本化した自由刑で、2022 年改正により創設され 2025 年 6 月施行です。136 条の罷免事由の刑種表記も『禁錮以上』から『拘禁刑以上』へ改められました。

Q8個人情報保護委員会の独立とEUの十分性認定はどう関係しますか?

EU は独立した監督機関の存在を十分性認定の要件とします。136 条の身分保障が委員会の独立を支え、日本企業が EU 市民のデータを自由に扱える前提になっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護委員会って結局は政府の一部でしょ?政府に都合の悪い企業だけ狙って、身内には甘いんじゃないの?

内閣府の外局だが、職権行使の独立が法律で保障された独立行政委員会(三条委員会)だ。133条が職権の独立を、136条が委員の身分を守り、任命者である総理大臣でも意に反して罷免できない。だからこそ省庁を含む相手にも中立に動ける。業界裏話ヒント:EUが日本を十分性認定し、日本企業がEU市民のデータを自由に扱えるのは、この委員会が政治から独立していると国際的に認められたから。身分保障が揺らげば、越境データ移転の自由も揺らぐ

Q2委員が問題を起こしても誰もクビにできないなら、逆に無責任じゃないの?

無責任にはならない。136条は4つの例外を置く。破産手続開始の決定、この法律や番号利用法違反での処罰、拘禁刑以上の刑、そして委員会自身が心身の故障や職務違反・非行を認めた場合だ。監督者である委員が、自らの執行する法律に違反すれば罷免対象になる。業界裏話ヒント:独立とは免責ではない。4つ目の非行認定を総理ではなく委員会自身が判断する設計が肝で、外部の政治圧力を排しつつ内部規律で暴走を防ぐ二段構えになっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「独立行政委員会といっても内閣府の下だから、結局は政府の言いなり」と思われがちだが、それは独立の意味を過小評価している。133条で職権行使の独立が保障され、136条で委員の身分が守られる二段構えがある。任命した総理大臣ですら意に反して外せないからこそ、政府機関を相手にした監督が成り立つ
  • 「誰も辞めさせられないなら、不適格な委員が居座り放題で無責任だ」という前提そのものがずれている。罷免は禁じられていない。破産・犯罪・拘禁刑・委員会自身が認めた非行という限定事由でのみ可能で、独立とは免責ではない
  • 身分保障は委員を守るための特権だと見えるが、法から見れば守られているのはあなたの側だ。委員の地位ではなく、政治圧力に屈しない監督という結果を守っている。この視点の差を見落とすと、なぜこんな規定が必要かが永遠に腑に落ちない
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守る対象136 条:委員の身分(意に反する罷免の禁止)
内容在任中は 4 類型の事由以外で罷免されない
独立性における役割人的側面から独立を担保(耐力壁)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が大規模な情報漏洩で委員会の調査対象になった。役員会で『政界に太いパイプのある顧問に動いてもらえないか』という声が上がる。だが委員長は任命した総理大臣でも罷免できず、その一手は最初から盤上にない。労力は弁明と是正計画に振るべきだ
  • もし個人情報保護委員会が、ある省庁の個人データ管理を不適切と認定して指導したら、その省庁は委員会に報復して委員を外せるのか。答えは否。136条が委員の身分を守り、監督される側が監督者を排除する道を塞いでいる
  • 委員が任期の途中で突然交代した。理由は破産か、有罪判決か、委員会自身が非行を認めたかのいずれかしかない。この4類型以外の途中交代は、法的に起こりえない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第136条(身分保障)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第136条の条文原文は「委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第136条は第一節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。