要点個人情報の保護に関する法律 135 条は、個人情報保護委員会の委員長及び委員の任期を五年と定める。国会閉会中は同意を得ずに任命でき、任命後最初の国会で事後承認を要する。
Q · 個人情報保護委員会の委員の任期って何年で、国会の同意なしでも任命できるんですか?
任期は五年で、閉会中は国会同意なしでも任命できます
個人情報の保護に関する法律 135 条により、個人情報保護委員会の委員長及び委員の任期は五年で、再任も可能です。任期が満了しても後任者が任命されるまで職務を続けます(3 項)。国会の閉会中や衆議院の解散中で両議院の同意を得られないときは、内閣総理大臣が同意を経ずに任命できますが(4 項)、任命後最初の国会で事後承認を得なければならず、承認が得られなければ直ちに罷免されます(5 項)。
五年。この数字が、あなたの個人データを守る監視役の寿命を決めている。個人情報保護委員会の委員長と委員は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命される(134 条)。だが 135 条 4 項を読むと、その原則には抜け道がある。国会が閉会中、あるいは衆議院が解散されているとき、総理大臣は国会の同意を得ずに委員長や委員を任命できる。事後承認が得られなければ罷免される、という担保はある。しかし「任命後最初の国会」までの数か月、国会の同意を経ていない人物が、あなたの個人データを扱う企業に立入検査をし、勧告を出し、課徴金相当の是正を迫る権限を握る。さらに 3 項は、任期が切れても後任が決まるまで職務を続けると定める。空席にしないための知恵であり、同時に「同意が取れないまま居座る」構造でもある。委員の顔ぶれを誰がいつ決めたのか、それを追える人はほとんどいない
個人情報の保護に関する法律 135 条は、個人情報保護委員会の委員長及び委員の任期を規律する組織規定である。任期を五年とし再任を認めるほか、任期満了後も後任者の任命まで職務を継続させる。国会閉会中等で両議院の同意を得られない場合の内閣総理大臣による任命と、その後の国会による事後承認及び罷免を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
五年です(135 条 1 項)。ただし補欠の委員長・委員の任期は前任者の残任期間となります。委員は再任されることもできます(2 項)。
両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(134 条)。ただし国会閉会中や衆議院解散中は、同意を経ずに任命できる例外があります(135 条 4 項)。
内閣が委員などを任命する際、衆参両院の同意を要する制度です。行政の中立性が求められるポストに用いられ、個人情報保護委員会の委員長・委員もこれに当たります。
できます。135 条 2 項が委員長及び委員の再任を明文で認めています。任期は一期五年で、再任回数の上限は条文上定められていません。
内閣から一定の独立性をもって職権を行使する合議制の行政機関です。個人情報保護委員会も職権行使の独立性が保障されており(133 条)、いわゆる三条委員会に位置づけられます。
あります。135 条 5 項は、閉会中の同意なし任命について事後承認が得られない場合、内閣総理大臣が直ちに罷免しなければならないと定めています。身分保障は別途 136 条以下が規律します。
任命後最初の国会において両議院の事後承認を求めます(135 条 5 項)。承認が得られなければ、内閣総理大臣は直ちにその委員長・委員を罷免しなければなりません。
退任しません。135 条 3 項により、後任者が任命されるまで引き続き職務を行います。行政機能の空白を避けるための規定で、多くの独立行政委員会に共通します。
なりません。135 条 4 項は正規の任命権限であり、任命された委員長・委員の職権行使は完全に有効です。5 項で事後承認が得られず罷免されたとしても、それまでの処分の効力は原則として維持されます。業界裏話ヒント:行政法上「事実上の公務員の法理」といって、任命に瑕疵があっても既にされた行為の効力を維持する考え方があります。任期の瑕疵で勧告を潰そうとする主張は、実務ではまず通りません。争うなら処分の内容そのものを攻めるのが定石です
合法です。135 条 3 項が「後任者が任命されるまで引き続きその職務を行う」と明文で定めています。行政機能の空白を避けるための規定で、多くの独立行政委員会に共通する仕組みです。業界裏話ヒント:この規定があるため、国会同意人事がもつれても委員会は止まりません。逆に言えば、後任の同意が政治的に得られない状態でも現職が居座り続けるので、任期満了が近い委員の議決に不服がある場合、後任人事の動向を国会会議録で追うと交渉の時間軸が読めます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 任期五年・再任・任期満了後の職務継続・閉会中任命(135 条) | — |
| 国会の関与 | 閉会中・解散中は同意なし任命可、任命後最初の国会で事後承認(4・5 項) | — |
| 空白回避の仕組み | 後任者の任命まで職務を継続(3 項) | — |
| 主に守るもの | 職務の継続性・専門性 | — |
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