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個人情報の保護に関する法律 第135条(任期等)

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  1. 委員長及び委員の任期は、五年とする。
  2. 2.委員長及び委員は、再任されることができる。
  3. 3.委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
  4. 4.委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
  5. 5.前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報の保護に関する法律 135 条は、個人情報保護委員会の委員長及び委員の任期を五年と定める。国会閉会中は同意を得ずに任命でき、任命後最初の国会で事後承認を要する。

Q · 個人情報保護委員会の委員の任期って何年で、国会の同意なしでも任命できるんですか?

任期は五年で、閉会中は国会同意なしでも任命できます

個人情報の保護に関する法律 135 条により、個人情報保護委員会の委員長及び委員の任期は五年で、再任も可能です。任期が満了しても後任者が任命されるまで職務を続けます(3 項)。国会の閉会中や衆議院の解散中で両議院の同意を得られないときは、内閣総理大臣が同意を経ずに任命できますが(4 項)、任命後最初の国会で事後承認を得なければならず、承認が得られなければ直ちに罷免されます(5 項)。

解説

五年。この数字が、あなたの個人データを守る監視役の寿命を決めている。個人情報保護委員会の委員長と委員は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命される(134 条)。だが 135 条 4 項を読むと、その原則には抜け道がある。国会が閉会中、あるいは衆議院が解散されているとき、総理大臣は国会の同意を得ずに委員長や委員を任命できる。事後承認が得られなければ罷免される、という担保はある。しかし「任命後最初の国会」までの数か月、国会の同意を経ていない人物が、あなたの個人データを扱う企業に立入検査をし、勧告を出し、課徴金相当の是正を迫る権限を握る。さらに 3 項は、任期が切れても後任が決まるまで職務を続けると定める。空席にしないための知恵であり、同時に「同意が取れないまま居座る」構造でもある。委員の顔ぶれを誰がいつ決めたのか、それを追える人はほとんどいない

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 135 条は、個人情報保護委員会の委員長及び委員の任期を規律する組織規定である。任期を五年とし再任を認めるほか、任期満了後も後任者の任命まで職務を継続させる。国会閉会中等で両議院の同意を得られない場合の内閣総理大臣による任命と、その後の国会による事後承認及び罷免を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護委員会の委員の任期は何年ですか?

五年です(135 条 1 項)。ただし補欠の委員長・委員の任期は前任者の残任期間となります。委員は再任されることもできます(2 項)。

Q2個人情報保護委員会の委員長は誰が任命しますか?

両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(134 条)。ただし国会閉会中や衆議院解散中は、同意を経ずに任命できる例外があります(135 条 4 項)。

Q3国会同意人事とは何ですか?

内閣が委員などを任命する際、衆参両院の同意を要する制度です。行政の中立性が求められるポストに用いられ、個人情報保護委員会の委員長・委員もこれに当たります。

Q4個人情報保護委員会の委員は再任できますか?

できます。135 条 2 項が委員長及び委員の再任を明文で認めています。任期は一期五年で、再任回数の上限は条文上定められていません。

Q5独立行政委員会とは何ですか?

内閣から一定の独立性をもって職権を行使する合議制の行政機関です。個人情報保護委員会も職権行使の独立性が保障されており(133 条)、いわゆる三条委員会に位置づけられます。

Q6個人情報保護委員会の委員は罷免されることがありますか?

あります。135 条 5 項は、閉会中の同意なし任命について事後承認が得られない場合、内閣総理大臣が直ちに罷免しなければならないと定めています。身分保障は別途 136 条以下が規律します。

Q7国会閉会中に任命された委員はいつ承認されますか?

任命後最初の国会において両議院の事後承認を求めます(135 条 5 項)。承認が得られなければ、内閣総理大臣は直ちにその委員長・委員を罷免しなければなりません。

Q8任期が満了した委員はすぐに退任しますか?

退任しません。135 条 3 項により、後任者が任命されるまで引き続き職務を行います。行政機能の空白を避けるための規定で、多くの独立行政委員会に共通します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1委員が国会の同意なしで任命されたら、その人が出した処分は無効になりませんか?

なりません。135 条 4 項は正規の任命権限であり、任命された委員長・委員の職権行使は完全に有効です。5 項で事後承認が得られず罷免されたとしても、それまでの処分の効力は原則として維持されます。業界裏話ヒント:行政法上「事実上の公務員の法理」といって、任命に瑕疵があっても既にされた行為の効力を維持する考え方があります。任期の瑕疵で勧告を潰そうとする主張は、実務ではまず通りません。争うなら処分の内容そのものを攻めるのが定石です

Q2任期が切れた委員が職務を続けるって、それは違法な状態ではないんですか?

合法です。135 条 3 項が「後任者が任命されるまで引き続きその職務を行う」と明文で定めています。行政機能の空白を避けるための規定で、多くの独立行政委員会に共通する仕組みです。業界裏話ヒント:この規定があるため、国会同意人事がもつれても委員会は止まりません。逆に言えば、後任の同意が政治的に得られない状態でも現職が居座り続けるので、任期満了が近い委員の議決に不服がある場合、後任人事の動向を国会会議録で追うと交渉の時間軸が読めます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「独立行政委員会だから政治から完全に切り離されている」と考えられているが、実は独立が保障されているのは職権の行使(133 条)であって、人事ではない。誰を五年間座らせるかは、内閣と国会が握っている。独立性は職務の中身に及び、入口には及ばない
  • 国会同意人事が必要だという点は多くの人が知っている。だが 4 項の例外規定の深刻さまで理解している人は少ない。閉会中・解散中という状況は五年に一度どころか、実務上は毎年発生する。例外は例外として設計されたが、発動機会は決して稀ではない
  • 「任期が満了したら委員は自動的に退く」という前提そのものが誤りである。3 項により、後任が任命されるまでその委員は職務を続ける。後任人事が政治的にもつれれば、任期を過ぎた委員が実質的に職権を行使し続ける期間が生まれる
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規律内容任期五年・再任・任期満了後の職務継続・閉会中任命(135 条)
国会の関与閉会中・解散中は同意なし任命可、任命後最初の国会で事後承認(4・5 項)
空白回避の仕組み後任者の任命まで職務を継続(3 項)
主に守るもの職務の継続性・専門性

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし衆議院解散の直後に委員の一人が辞任したら、誰がその席を埋めるのか。答えは、国会の同意を経ていない総理大臣の任命である。次の国会までは、事後承認という宙吊りの状態が続く
  • あなたの会社が漏えい事故を起こし、委員会から報告徴収と立入検査を受けたとする。処分の重さを決める合議に加わっている委員が、実は 4 項による同意なし任命の途中だったとしても、その処分の効力は妨げられない。異議を唱える手続的な足場は、行政不服審査法上の審査請求や取消訴訟に移る。任期の瑕疵で処分をひっくり返すのは、現実にはほぼ不可能である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第135条(任期等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第135条の条文原文は「委員長及び委員の任期は、五年とする。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第135条は第一節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。