要点個人情報保護法 139 条は、個人情報保護委員会の会議は委員長を含む 5 人以上の出席で成立し、議事は過半数で決すると定める。ただし委員の罷免認定だけは全員一致を要する。
Q · 個人情報保護委員会は、何人集まれば企業への命令を議決できるの?
委員長を含め 5 人が出席すれば会議は成立し議決できます
個人情報保護法 139 条により、委員会の会議は委員長及び 4 人以上の委員、合計 5 人以上の出席がなければ開けず、議決もできません(同条 2 項)。議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決します(3 項)。9 人全員がそろわなくても企業への是正命令は動きます。ただし委員の罷免事由の認定だけは、本人を除く全員一致が必要で(4 項)、多数派による委員の排除ができない設計になっています。
企業があなたの個人データを漏らしたとき、その企業に是正を命じ、課徴金の前段となる調査を回す権限を持つのが個人情報保護委員会だ。では、その命令は具体的にどこで決まるのか。139条がその舞台裏を定める。会議を招集できるのは委員長ひとり。そして委員長を含めて5人が顔をそろえれば、会議は成立し議決できる。9人の委員会で、たった5人。議事は出席者の過半数で決し、賛否が同数なら委員長の一票が勝敗を分ける。ここまでは、どこの役所にもある会議規定に見える。だが4項に、性格の違う仕掛けが一つだけ埋め込まれている。仲間の委員を罷免すべきかどうか(136条4号の認定)を決めるときだけは、多数決では足りず、本人を除く全員一致が要る。なぜここだけ全会一致なのか。委員の首を多数派の都合で切れるようにすると、政権や業界に不都合な委員が真っ先に追い出され、監視機関としての独立性が根元から崩れるからだ。会議手続の一条に、この番犬の牙を守る鍵が仕込まれている。
個人情報保護法 139 条は、個人情報保護委員会の会議に関する手続規定である。会議の招集権者を委員長とし、定足数(委員長及び 4 人以上の委員の出席)、議決方法(出席者の過半数、可否同数は委員長が決する)、並びに委員の罷免認定に係る全員一致要件を定め、独立行政委員会の合議による意思決定手続を規律する。
委員長及び 4 人以上の委員、合計 5 人以上の出席が必要です(139 条 2 項)。この頭数がそろわないと会議を開くことも議決することもできません。
委員長 1 人と委員 8 人の合計 9 人です。定足数は 5 人なので、9 人全員がそろわなくても会議は成立し議決できます。
出席者の過半数で決します(139 条 3 項)。5 人が出席した会議なら 3 人の賛成で議決が成立します。可否同数のときは委員長が決します。
委員長が決します(139 条 3 項後段)。これは会議を止めないための最終ヒューズであり、委員長の一票が効くのは同数の例外局面だけです。
多数派の都合で不都合な委員を追い出せると監視機関の独立性が崩れるためです。139 条 4 項は罷免事由の認定に本人を除く全員一致を要求しています。
会議の招集権は委員長にあります(139 条 1 項)。委員長に事故があるときは、委員長を代理する者が委員長とみなされ招集します(同条 5 項)。
委員長です(139 条 1 項)。委員長に事故がある場合は、138 条 2 項の委員長を代理する者が委員長とみなされます(139 条 5 項)。
取消訴訟では内容論だけでなく、定足数を満たした正規の会議で適法に議決されたかという手続面も攻め口になります。手続的瑕疵があれば処分を崩す余地があります。
委員長を含めて5人が出席すれば会議は成立し、議決できます(139条2項)。決め方は出席者の過半数、同数なら委員長が決めます(同条3項)。つまり9人全員がそろわなくても、企業への判断は動きます。業界裏話ヒント:命令を受けた側が争うとき、内容論だけでなく「その議決は定足数を満たした正規の会議だったか」を確認する弁護士は多くありません。手続の瑕疵は、正面衝突を避けて処分を崩す静かな入口になります。
できません。委員を罷免事由に該当すると認定する議決は、本人を除く全員一致でなければならず(139条4項)、対象となる事由は136条に定められています。過半数の多数決で一人を追い出せない設計です。業界裏話ヒント:この全会一致要件こそが、委員会が業界の大企業や所管官庁に不都合な判断を下しても報復人事で潰されにくい理由です。委員会の独立性を疑う前に、まずこの罷免要件の高さを見ておくと、報道の見え方が変わります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定内容 | 139 条:会議の招集・定足数・議決方法 | — |
| 独立性への寄与 | 罷免認定の全員一致要件(4 項)で委員の身分を保護 | — |
| 本条との関係 | ―(本条) | — |
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