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個人情報の保護に関する法律 第139条(会議)

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  1. 委員会の会議は、委員長が招集する。
  2. 2.委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  3. 3.委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
  4. 4.第百三十六条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
  5. 5.委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 139 条は、個人情報保護委員会の会議は委員長を含む 5 人以上の出席で成立し、議事は過半数で決すると定める。ただし委員の罷免認定だけは全員一致を要する。

Q · 個人情報保護委員会は、何人集まれば企業への命令を議決できるの?

委員長を含め 5 人が出席すれば会議は成立し議決できます

個人情報保護法 139 条により、委員会の会議は委員長及び 4 人以上の委員、合計 5 人以上の出席がなければ開けず、議決もできません(同条 2 項)。議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決します(3 項)。9 人全員がそろわなくても企業への是正命令は動きます。ただし委員の罷免事由の認定だけは、本人を除く全員一致が必要で(4 項)、多数派による委員の排除ができない設計になっています。

解説

企業があなたの個人データを漏らしたとき、その企業に是正を命じ、課徴金の前段となる調査を回す権限を持つのが個人情報保護委員会だ。では、その命令は具体的にどこで決まるのか。139条がその舞台裏を定める。会議を招集できるのは委員長ひとり。そして委員長を含めて5人が顔をそろえれば、会議は成立し議決できる。9人の委員会で、たった5人。議事は出席者の過半数で決し、賛否が同数なら委員長の一票が勝敗を分ける。ここまでは、どこの役所にもある会議規定に見える。だが4項に、性格の違う仕掛けが一つだけ埋め込まれている。仲間の委員を罷免すべきかどうか(136条4号の認定)を決めるときだけは、多数決では足りず、本人を除く全員一致が要る。なぜここだけ全会一致なのか。委員の首を多数派の都合で切れるようにすると、政権や業界に不都合な委員が真っ先に追い出され、監視機関としての独立性が根元から崩れるからだ。会議手続の一条に、この番犬の牙を守る鍵が仕込まれている。

法的な位置づけ

個人情報保護法 139 条は、個人情報保護委員会の会議に関する手続規定である。会議の招集権者を委員長とし、定足数(委員長及び 4 人以上の委員の出席)、議決方法(出席者の過半数、可否同数は委員長が決する)、並びに委員の罷免認定に係る全員一致要件を定め、独立行政委員会の合議による意思決定手続を規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護委員会の定足数は何人ですか?

委員長及び 4 人以上の委員、合計 5 人以上の出席が必要です(139 条 2 項)。この頭数がそろわないと会議を開くことも議決することもできません。

Q2個人情報保護委員会は何人で構成されていますか?

委員長 1 人と委員 8 人の合計 9 人です。定足数は 5 人なので、9 人全員がそろわなくても会議は成立し議決できます。

Q3個人情報保護委員会の議決方法は?

出席者の過半数で決します(139 条 3 項)。5 人が出席した会議なら 3 人の賛成で議決が成立します。可否同数のときは委員長が決します。

Q4可否同数のときは誰が決めますか?

委員長が決します(139 条 3 項後段)。これは会議を止めないための最終ヒューズであり、委員長の一票が効くのは同数の例外局面だけです。

Q5委員の罷免に全員一致が必要なのはなぜですか?

多数派の都合で不都合な委員を追い出せると監視機関の独立性が崩れるためです。139 条 4 項は罷免事由の認定に本人を除く全員一致を要求しています。

Q6委員長が招集しないと会議は開けませんか?

会議の招集権は委員長にあります(139 条 1 項)。委員長に事故があるときは、委員長を代理する者が委員長とみなされ招集します(同条 5 項)。

Q7個人情報保護委員会の会議は誰が招集しますか?

委員長です(139 条 1 項)。委員長に事故がある場合は、138 条 2 項の委員長を代理する者が委員長とみなされます(139 条 5 項)。

Q8委員会の命令は議決手続に瑕疵があると争えますか?

取消訴訟では内容論だけでなく、定足数を満たした正規の会議で適法に議決されたかという手続面も攻め口になります。手続的瑕疵があれば処分を崩す余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護委員会って、結局何人集まれば企業に命令を出せるんですか?

委員長を含めて5人が出席すれば会議は成立し、議決できます(139条2項)。決め方は出席者の過半数、同数なら委員長が決めます(同条3項)。つまり9人全員がそろわなくても、企業への判断は動きます。業界裏話ヒント:命令を受けた側が争うとき、内容論だけでなく「その議決は定足数を満たした正規の会議だったか」を確認する弁護士は多くありません。手続の瑕疵は、正面衝突を避けて処分を崩す静かな入口になります。

Q2委員会のメンバーって、政府が気に入らなければクビにできるんですか?

できません。委員を罷免事由に該当すると認定する議決は、本人を除く全員一致でなければならず(139条4項)、対象となる事由は136条に定められています。過半数の多数決で一人を追い出せない設計です。業界裏話ヒント:この全会一致要件こそが、委員会が業界の大企業や所管官庁に不都合な判断を下しても報復人事で潰されにくい理由です。委員会の独立性を疑う前に、まずこの罷免要件の高さを見ておくと、報道の見え方が変わります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人情報保護委員会は9人の合議だから、全員一致で慎重に決めている」と思われがちだが、実際は委員長+4人の計5人が集まれば会議は成立し、その過半数、つまり3人の賛成で議決できる(139条2項3項)。9人全員の顔がそろわなくても、企業への判断は動く。
  • 「政府が作った委員会なのだから、政府が気に入らない委員をいつでも交代させられる」という前提そのものが誤っている。委員を罷免事由で認定する議決だけは、本人を除く全員一致が必要(139条4項、136条4号)。多数派工作で一人を追い出すことができない設計になっており、この一点が委員会の独立性を担保している。
  • 賛否同数のときに委員長が決めるという定めを「委員長の権限が特別に強い」と読む人がいるが、狙いは逆で、あくまで会議を止めないための最終ヒューズにすぎない。通常議案は過半数で決し、委員長の一票が効くのは同数という例外局面だけである。
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規定内容139 条:会議の招集・定足数・議決方法
独立性への寄与罷免認定の全員一致要件(4 項)で委員の身分を保護
本条との関係―(本条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が個人情報保護委員会から立入検査を受け、是正命令を出されたとしたら? その命令は委員長を含む5人以上が出席した会議で議決されている。命令の効力を正面から争うなら、内容の当否だけでなく、定足数を満たした正規の招集だったかも検討の対象に入る。
  • 委員会の命令や勧告に不服なら、審査請求や取消訴訟には期限がある。処分を知った日から動かないと、議決手続の瑕疵を突く前に出訴期間が過ぎる。あと数十日という感覚で、通知書の日付から逆算して動く必要がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第139条(会議)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第139条の条文原文は「委員会の会議は、委員長が招集する。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第139条は第一節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第139条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。