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個人情報の保護に関する法律 第140条(専門委員)

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  1. 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
  2. 2.専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
  3. 3.専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
  4. 4.専門委員は、非常勤とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 140 条は、個人情報保護委員会が調査のため専門委員を置けると定める。専門委員は委員会の申出で内閣総理大臣が任命し、調査終了で解任される非常勤職である。

Q · 個人情報保護委員会の調査って、常設の委員だけでやってるんですか?

委員会が調査のために臨時に招く外部専門家です

個人情報保護法 140 条により、委員会は「専門の事項を調査させるため」に専門委員を置くことができます。任命するのは委員会ではなく、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が行います(2 項)。専門委員は非常勤で(4 項)、当該調査が終われば解任されます(3 項)。つまり生成 AI や顔認証など高度な技術が絡む調査では、公表された委員名簿に載っていない外部の第一人者が一時的に召集されている可能性があり、委員会の実力は常設人員の数だけでは測れません。

解説

個人情報保護委員会が生成 AI の学習データや顔認証システムを調査するとき、常設の委員 9 人だけでは技術の中身が読めない。そこで本条が効く。委員会は「専門の事項を調査させるため」に専門委員を置くことができる。ただし任命するのは委員会ではなく内閣総理大臣であり、委員会は申出をするだけだ。しかも専門委員は当該調査が終われば解任され、身分は非常勤である。つまりあなたの会社に報告徴収や立入検査が入るとき、その背後に、公表された委員名簿には載っていない外部の第一人者が一時的に召集されている可能性がある。委員会の実力は常設メンバーの数では測れない。必要な分野の専門家を案件ごとに一本釣りできる仕掛けが、法律の条文そのものに埋め込まれている。

法的な位置づけ

個人情報保護法 140 条は、個人情報保護委員会の専門委員に関する規定である。委員会が専門の事項を調査させるために置く職であり、委員会の申出に基づき内閣総理大臣が任命する。当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任され、身分は非常勤とされる。常設の委員とは異なり、特定の調査目的に限定された臨時の専門職として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1専門委員とは何ですか?

個人情報保護委員会が専門の事項を調査させるために置く臨時の職です。個人情報保護法 140 条が根拠で、非常勤とされ、当該調査が終了すると解任されます。

Q2個人情報保護委員会の専門委員は誰が任命しますか?

委員会自身ではなく、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命します(140 条 2 項)。委員会が独立性の高い機関であっても、人の入口には内閣が関与します。

Q3専門委員は常勤ですか非常勤ですか?

非常勤です(140 条 4 項)。本業を持ったまま就任しうるため、業界の著名な技術者や研究者が一時的に規制側の内部にいることも制度上は起こり得ます。

Q4専門委員に秘密保持義務はありますか?

あります。専門委員は調査の中身を実質的に組み立てる立場に立ちうるため、委員長・委員と並んで秘密保持義務の名宛人に含まれ、退職後も義務は続きます。

Q5個人情報保護委員会の立入検査には誰が来ますか?

常設の委員のほか、専門の事項に関する調査のため置かれた専門委員が関与している場合があります。質問事項の技術的深度から関与をある程度推測できます。

Q6専門委員に任期はありますか?

固定的な任期はなく、当該専門の事項に関する調査が終了したときに解任されます(140 条 3 項)。任期がないのではなく、調査目的が事実上の任期になっています。

Q7専門委員は個人情報保護委員会が自分で選べますか?

選べません。委員会にできるのは「申出」までで、任命権者は内閣総理大臣です。委員会が完全に独立して人選できるという理解は誤りです。

Q8専門委員が競合企業出身だった場合、情報漏えいが心配です。

専門委員も秘密保持義務の名宛人であり、退職後も義務が継続します。制度設計はこの不安をあらかじめ織り込んでおり、義務違反には制裁が予定されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1専門委員って、要するに外部の顧問みたいなものですか?

顧問より踏み込んだ立場である。委員会の申出に基づき内閣総理大臣が任命する正式な職であり(第 140 条 2 項)、秘密保持義務の名宛人にも含まれる(第 143 条、現行条番号は要確認)。業界裏話ヒント:専門委員は非常勤であり、当該調査が終われば解任される。だから任期を尋ねるのは筋違いで、正しい問いは「どの調査のために置かれたのか」である

Q2うちの調査に専門委員が入っているかどうか、確認できますか?

事業者に対して調査体制を開示する義務は本条にはない。ただし報告徴収や立入検査(第 146 条、現行条番号は要確認)の質問事項の技術的深度から、相当程度は推測できる。業界裏話ヒント:質問が特定のアルゴリズム挙動やログ設計の粒度まで降りてきたら、法務だけで回答書を作る段階は過ぎている。技術責任者を回答の起案者に据え直すのが実務上の分岐点になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 専門委員は委員会が自分で選んで雇う、と読み違えている人が多い。条文上、委員会にできるのは「申出」であり、任命権者は内閣総理大臣である。委員会の独立性が高いといっても、人の入口には内閣が関与する。この一点を知らずに「委員会は完全独立の機関だ」と語ると、制度理解の底が浅いことが露呈する
  • 「非常勤の臨時要員だから、たいした権限も責任もない」と軽く見る向きがあるが、深刻さはそこではない。専門委員は調査の中身を実質的に組み立てる立場に立ちうる。だからこそ本法は委員長・委員と並べて専門委員にも秘密保持義務を課している。義務の重さは、その職が触れる情報の重さの裏返しである
  • 「調査が終わったら解任される」という規定を、身分保障の弱さの証拠と読む人がいる。だが問いの立て方が逆だ。この規定は専門委員を守るためではなく、調査目的を超えて内部に居座らせないための制限装置である。任期がないのではなく、目的が任期になっている
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任命権者140 条 専門委員:委員会の申出に基づき内閣総理大臣が任命
常勤/非常勤140 条 専門委員:非常勤(4 項)
在任の終期140 条 専門委員:当該調査の終了により解任(3 項)
職務範囲140 条 専門委員:専門の事項の調査に限定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社の顔認証システムについて委員会から報告徴収を受けた。技術的な質問の粒度が異様に細かく、社内エンジニアが「これは相当分かっている人間が書いた質問だ」と言う。常設の委員に技術者はいない。答えは本条にある。専門委員が調査に入っている
  • もし、委員会の調査に加わった専門委員が、あなたの業界の競合企業出身の技術者だったとしたら? 調査で得た情報が外に流れるのではないかと不安になる。だが専門委員も秘密保持義務の名宛人であり、退職後も義務は続く。制度設計はその不安をあらかじめ織り込んでいる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第140条(専門委員)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第140条の条文原文は「委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第140条は第一節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。