要点個人情報保護法 140 条は、個人情報保護委員会が調査のため専門委員を置けると定める。専門委員は委員会の申出で内閣総理大臣が任命し、調査終了で解任される非常勤職である。
Q · 個人情報保護委員会の調査って、常設の委員だけでやってるんですか?
委員会が調査のために臨時に招く外部専門家です
個人情報保護法 140 条により、委員会は「専門の事項を調査させるため」に専門委員を置くことができます。任命するのは委員会ではなく、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が行います(2 項)。専門委員は非常勤で(4 項)、当該調査が終われば解任されます(3 項)。つまり生成 AI や顔認証など高度な技術が絡む調査では、公表された委員名簿に載っていない外部の第一人者が一時的に召集されている可能性があり、委員会の実力は常設人員の数だけでは測れません。
個人情報保護委員会が生成 AI の学習データや顔認証システムを調査するとき、常設の委員 9 人だけでは技術の中身が読めない。そこで本条が効く。委員会は「専門の事項を調査させるため」に専門委員を置くことができる。ただし任命するのは委員会ではなく内閣総理大臣であり、委員会は申出をするだけだ。しかも専門委員は当該調査が終われば解任され、身分は非常勤である。つまりあなたの会社に報告徴収や立入検査が入るとき、その背後に、公表された委員名簿には載っていない外部の第一人者が一時的に召集されている可能性がある。委員会の実力は常設メンバーの数では測れない。必要な分野の専門家を案件ごとに一本釣りできる仕掛けが、法律の条文そのものに埋め込まれている。
個人情報保護法 140 条は、個人情報保護委員会の専門委員に関する規定である。委員会が専門の事項を調査させるために置く職であり、委員会の申出に基づき内閣総理大臣が任命する。当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任され、身分は非常勤とされる。常設の委員とは異なり、特定の調査目的に限定された臨時の専門職として位置づけられる。
個人情報保護委員会が専門の事項を調査させるために置く臨時の職です。個人情報保護法 140 条が根拠で、非常勤とされ、当該調査が終了すると解任されます。
委員会自身ではなく、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命します(140 条 2 項)。委員会が独立性の高い機関であっても、人の入口には内閣が関与します。
非常勤です(140 条 4 項)。本業を持ったまま就任しうるため、業界の著名な技術者や研究者が一時的に規制側の内部にいることも制度上は起こり得ます。
あります。専門委員は調査の中身を実質的に組み立てる立場に立ちうるため、委員長・委員と並んで秘密保持義務の名宛人に含まれ、退職後も義務は続きます。
常設の委員のほか、専門の事項に関する調査のため置かれた専門委員が関与している場合があります。質問事項の技術的深度から関与をある程度推測できます。
固定的な任期はなく、当該専門の事項に関する調査が終了したときに解任されます(140 条 3 項)。任期がないのではなく、調査目的が事実上の任期になっています。
選べません。委員会にできるのは「申出」までで、任命権者は内閣総理大臣です。委員会が完全に独立して人選できるという理解は誤りです。
専門委員も秘密保持義務の名宛人であり、退職後も義務が継続します。制度設計はこの不安をあらかじめ織り込んでおり、義務違反には制裁が予定されています。
顧問より踏み込んだ立場である。委員会の申出に基づき内閣総理大臣が任命する正式な職であり(第 140 条 2 項)、秘密保持義務の名宛人にも含まれる(第 143 条、現行条番号は要確認)。業界裏話ヒント:専門委員は非常勤であり、当該調査が終われば解任される。だから任期を尋ねるのは筋違いで、正しい問いは「どの調査のために置かれたのか」である
事業者に対して調査体制を開示する義務は本条にはない。ただし報告徴収や立入検査(第 146 条、現行条番号は要確認)の質問事項の技術的深度から、相当程度は推測できる。業界裏話ヒント:質問が特定のアルゴリズム挙動やログ設計の粒度まで降りてきたら、法務だけで回答書を作る段階は過ぎている。技術責任者を回答の起案者に据え直すのが実務上の分岐点になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 任命権者 | 140 条 専門委員:委員会の申出に基づき内閣総理大臣が任命 | — |
| 常勤/非常勤 | 140 条 専門委員:非常勤(4 項) | — |
| 在任の終期 | 140 条 専門委員:当該調査の終了により解任(3 項) | — |
| 職務範囲 | 140 条 専門委員:専門の事項の調査に限定 | — |
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