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個人情報の保護に関する法律 第141条(事務局)

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  1. 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
  2. 2.事務局に、事務局長その他の職員を置く。
  3. 3.事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 141 条は、委員会の事務を処理させるため事務局を置くと定める。事務局長は委員長の命を受け局務を掌理し、漏えい報告や立入検査の実務を担う。

Q · 個人情報を漏らされたとき、実際に企業を調べるのは委員会の誰なんですか?

委員ではなく、141 条が置く事務局の職員が実務を担います

個人情報保護法 141 条により、委員会の事務を処理させるため事務局が置かれます。9 名の委員は合議で方針と処分を決める立場で、漏えい報告の受付、報告徴収、立入検査、苦情処理といった現場の実務をこなすのは事務局の職員です。事務局長は委員長の命を受けて局務を掌理します(3 項)。つまり、あなたが『個人情報を漏らされた』と声を上げたとき、その声を受け止めて企業を動かす実働窓口が、この事務局にあたります。

解説

『委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く』。個人情報保護法をスクロールしていて、この手の組織条文を飛ばしてこなかっただろうか。だがここに、あなたの個人情報を守る現場の心臓がある。個人情報保護委員会という名前は聞いても、9 名の委員が一件ずつ漏えい事件を調べるわけではない。実際に企業へ報告を求め、立入検査に足を運び、あなたの苦情ファイルを開くのは、141 条が置くこの事務局の職員だ。委員会は方針と処分を決める頭脳、事務局は動く手足。あなたが『個人情報を漏らされた』と声を上げたとき、その声を受け止めて企業を動かす実働部隊が、この一文で法的に存在する。組織条文は退屈だが、退屈な条文ほど、誰が実際に動くのかという権力の所在を静かに決めている。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 141 条は、個人情報保護委員会の事務を処理させるための事務局の設置を定める組織規定である。事務局には事務局長その他の職員が置かれ、事務局長は委員長の命を受けて局務を掌理する。合議体である委員会の意思決定を、常設の実働組織が現場で執行する構造を基礎づける。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護委員会の事務局とは何ですか?

個人情報保護法 141 条が置く、委員会の事務を処理する実働組織です。事務局長その他の職員が、報告徴収・立入検査・苦情処理を現場で担います。委員会が頭脳、事務局が手足の関係です。

Q2個人データの漏えいは何日以内に報告が必要ですか?

速報は速やかに(概ね 3〜5 日以内)、確報は原則 30 日以内、不正アクセス等による場合は 60 日以内です。受付窓口は 141 条の事務局が担います(最新の運用をご確認ください)。

Q3個人情報保護委員会に苦情を申し出るにはどうすればいいですか?

多くはまず各事業者の窓口や認定個人情報保護団体、消費生活センター経由での解決が想定されています。委員会に持ち込む場合の実務窓口は 141 条の事務局です。

Q4個人情報保護委員会の事務局長は誰が指揮しますか?

事務局長は委員長の命を受けて局務を掌理します(141 条 3 項)。独立した合議体である委員会の統制下で、事務局が実働を担う建て付けです。

Q5個人情報保護委員会の立入検査は誰が行いますか?

委員会の権限として行われますが、現場で実際に足を運び実務をこなすのは 141 条の事務局の職員です。報告徴収の下準備も事務局が担います。

Q6個人情報保護委員会は何人で構成されていますか?

委員長 1 名と委員 8 名の計 9 名の合議制です(133 条ほか)。この委員会の事務を処理するために置かれるのが 141 条の事務局です。

Q7個人情報保護委員会と事務局の違いは何ですか?

委員会は方針と処分を合議で決める意思決定機関、事務局はその決定を現場で執行する実働組織です。141 条は両者を接続する組織規定です。

Q8個人情報保護法 141 条は何を定めていますか?

委員会に事務局を置くこと、事務局に事務局長その他の職員を置くこと、事務局長が委員長の命を受けて局務を掌理することの 3 点を定めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報を漏らされたとき、個人情報保護委員会に直接電話すれば委員が動いてくれるんですか?

委員が個別に動くわけではありません。141 条の事務局が苦情処理や事業者への報告徴収を実務で担い、委員会(130 条以下)は方針と処分を合議で決めます。まず接するのは事務局です。業界裏話ヒント:個人の苦情は、多くがまず各事業者の窓口や認定個人情報保護団体、消費生活センター経由での解決が想定されている。委員会への連絡が即・立入検査につながるわけではなく、事案の重大性を事務局がふるいにかける。最初の連絡でどれだけ具体的な証拠を示せるかが、動くか否かを分ける

Q2『委員会に報告義務がある』と聞きましたが、報告先は具体的にどこですか?

報告を受け取る窓口が、141 条が置く事務局です。一定の個人データ漏えい等が起きた事業者は、個人情報保護委員会(実務は事務局)へ報告する義務があります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:報告には『速報』と『確報』の二段階があり、期限も分かれている。漏えい発覚直後にまず速報、詳細確定後に確報という流れを知らずに一本化しようとすると期限に間に合わない。事務局の実務フローを平時に把握している企業ほど、この初動でつまずかない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『個人情報保護委員会に苦情を出せば、委員が直接動いてくれる』と考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。委員 9 名は合議で方針と処分を決める立場で、個別事件の調査を実際に回すのは事務局だ。あなたが最初に接触するのは委員ではなく、この事務局の職員である
  • 『事務局=ただの事務処理係』と軽く見られがちだが、その実務上の影響を見誤っている。報告徴収・立入検査・行政指導の下準備はすべて事務局が握る。委員会の判断材料そのものを組み立てるのが事務局であり、事件がどちらへ転ぶかを実質的に最初に形づくる
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定める対象141 条:事務局の設置・職員・局務掌理
機能上の役割実務を執行する手足(実働部隊)
統制・独立の関係事務局長は委員長の命を受け局務を掌理

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの使っている通販サイトから『会員情報が流出しました』というメールが届いたら、その後に実際に企業を調べるのは誰か。通知は個人情報保護委員会の名前で来るが、報告徴収や立入検査を現場でこなすのは 141 条の事務局職員だ。あなたの苦情が処分につながるかどうかは、この実働部隊が動くかで決まる
  • 自社でデータ漏えいが起きた事業者にとって、委員会への報告義務の窓口はこの事務局だ。報告書を受け取り、追加資料を求め、立入検査に来るのも事務局の職員。相手は『委員会』という抽象名ではなく、生身の担当者である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第141条(事務局)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第141条の条文原文は「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第141条は第一節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第141条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。