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個人情報の保護に関する法律 第142条(政治運動等の禁止)

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  1. 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
  2. 2.委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報の保護に関する法律142条は、個人情報保護委員会の委員長・委員の政治運動を禁じ、常勤委員の許可なき兼職・営利事業を制限する服務規律を定める。

Q · 個人情報保護委員会の委員は、なぜ政治活動や副業が禁止されているの?

委員の政治運動と、常勤委員の許可なき兼職を禁じる規定です

個人情報の保護に関する法律142条は、個人情報保護委員会の委員長・委員に二つの規律を課します。1項は在任中の政党役員就任と積極的な政治運動を禁止し、2項は常勤の委員に、内閣総理大臣の許可がない限り報酬を得ての兼職や営利事業を禁じます。目的は、企業や行政機関に是正命令を下せる強力な規制機関の判断が、政治的圧力や委員個人の金銭的利害で歪められないよう、委員会の独立性を人的側面から担保することにあります。

解説

GoogleやLINE、あるいはあなたの勤務先が個人データを不適切に扱ったとき、その企業に立入検査をし、勧告や命令を下せる役所がある。個人情報保護委員会だ。142条は、その委員長と委員に二本の鎖をかける。第一に、在任中は政党その他の政治団体の役員になれず、積極的な政治運動もできない。第二に、常勤の委員は内閣総理大臣の許可がない限り、報酬を得て別の仕事に就いたり、営利事業を営んだりできない。なぜここまで縛るのか。答えは、あなたのデータを企業に是正させる判断が、政治的圧力や委員自身の金銭的利害で歪められては困るからだ。委員会の独立性(133条)を、外側から支える防波堤がこの条文である。中立の担保がなければ、規制する側とされる側の距離は一晩で溶ける。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律第142条は、個人情報保護委員会の委員長及び委員の服務規律を定める規定である。在任中の政党役員就任及び積極的な政治運動を禁止し、常勤委員には内閣総理大臣の許可を要件とする兼職・営利事業の制限を課すことで、規制機関としての政治的中立性と独立性を人的側面から担保する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護委員会とは何ですか?

個人情報を扱う企業や行政機関に立入検査・勧告・命令を出せる独立した監督機関です。マイナンバーも所管し、142条で委員の政治的中立が担保されています。

Q2個人情報保護委員会の委員の任期は?

委員長・委員の任期は5年で再任も可能です。在任中は142条により政治運動が禁じられ、常勤委員は許可なき兼職ができません。

Q3独立行政委員会の委員はなぜ政治活動が禁止されるのですか?

規制の判断が政党や政権の意向で歪められないためです。独立性を保つ機関ほど、委員個人の政治的中立を強く要求されます。

Q4個人情報保護委員会の委員は副業できますか?

常勤委員は内閣総理大臣の許可があれば兼職できます。非常勤委員には142条2項の兼職制限がかからず、本業を続けられます。

Q5委員長と委員の違いは何ですか?

委員長は委員会を代表し会務を総理する立場です。142条1項の政治運動禁止は両者に及びますが、2項の兼職制限は常勤者が対象です。

Q6個人情報保護委員会の権限にはどんなものがありますか?

報告徴収・立入検査・指導助言・勧告・命令などです。強力な権限を持つからこそ、142条が委員の中立と独立を制度で支えます。

Q7特別職と一般職で政治活動の制限は違いますか?

違います。一般職には国家公務員法102条が適用されますが、委員は特別職のため同条は直接及ばず、142条が独自の規律を置いています。

Q8個人情報保護法142条をわかりやすく言うと?

データを扱う企業を叱れる役所のトップは、政党役員も許可なき副業も禁止という中立ルールです。委員会の命令の正統性を支える留め金です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護委員会の委員って、そんなに偉いんですか? 政治活動まで禁止されるなんて。

委員会は企業に立入検査・勧告・命令を出せる強い権限を持つからです(142条の背景にある独立性は133条が定める)。権限が強いほど中立が要る。だから在任中は政党の役員も積極的な政治運動も禁止される。業界裏話ヒント: この委員会はマイナンバーも所管し、行政機関に対しても監視権を持つ。政府の一部でありながら政府を監視するという二面性が、政治的中立を絶対条件にしている。

Q2委員は副業も一切ダメなんですか? 弁護士や大学教授が委員になったら?

全面禁止ではありません。142条2項が縛るのは常勤の委員で、しかも内閣総理大臣の許可があれば報酬を得ての兼職も可能です。非常勤の委員にはこの兼職制限はかかりません。業界裏話ヒント: 委員には実務家や学者が就くことが多く、非常勤なら本業を続けられる設計。専門性のある外部人材を確保しつつ、常勤のトップだけは利害から切り離すという二層構造になっている。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 個人情報保護委員会があること自体は知っていても、その委員が政治活動を法で禁じられているという中立担保の仕組みまでは意識していない。だからこの委員会の命令が政権の意向ではなく独立判断だという前提を、多くの人は言語化できない。深刻なのは、この前提が崩れれば規制そのものの信頼が崩れるという点だ
  • 委員も公務員なら国家公務員法で政治活動が制限されるはずだ、と考えるのは問いの立て方が半分ずれている。委員は特別職であり、一般職向けの国家公務員法102条は直接には及ばない。だからこそ142条が独自の規律として置かれている。この条文がなければ、彼らの政治運動を縛る根拠は薄くなる
  • 副業禁止は公務員だから当然だと思うかもしれないが、142条2項が縛るのは常勤の委員であり、しかも内閣総理大臣の許可があれば例外的に兼職できる。全面禁止ではなく許可制という設計になっている
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規律の対象142条:政治運動の禁止(全委員)・兼職営利の制限(常勤委員)
守ろうとする価値政治的中立と利害からの独立
例外・緩和常勤委員の兼職は内閣総理大臣の許可で可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの通うクリニックが問診票の個人情報を無断で製薬会社に流していたら、どこに訴える? 個人情報保護委員会だ。その委員が特定の業界や政党とつながって判断を鈍らせないよう、142条が政治運動と利害兼業を封じている。だから通報先が中立の第三者であることが制度として保証されている
  • 勤務先が顧客名簿を横流ししていると気付いた。委員会に内部告発しても、審査するのは政党の役員でも副業経営者でもない委員だ。中立の担保が、あなたの告発を握りつぶさせない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第142条(政治運動等の禁止)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第142条の条文原文は「委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第142条は第一節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。