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個人情報の保護に関する法律 第157条(指導及び助言)

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委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 157 条は、個人情報保護委員会が行政機関等の個人情報の取扱いについて指導及び助言できると定める。ただし法的拘束力はなく、命令できる民間監督より一段弱い。

Q · 役所が個人情報を漏らしたら、個人情報保護委員会はどこまで踏み込めるの?

命令や罰則はなく、指導・助言止まりです

個人情報保護法 157 条により、個人情報保護委員会は行政機関の長等に対し、個人情報等の取扱いについて必要な指導及び助言をできます。ただしこれは行政指導であり法的拘束力はなく、改善がなければ勧告(158 条)、措置報告要求(159 条)へと段階が上がります。命令や罰則まで及ぶ民間事業者への監督(148 条)とは強度が根本から異なり、役所相手では被害者側が開示請求や国家賠償を並行して進めるのが実務の定石です。

解説

国が民間企業を監督するときの手と、国が自分自身、つまり役所を監視するときの手とでは、握れる道具の強さがまるで違う。その落差の出発点にあるのが157条だ。個人情報保護委員会は、行政機関が個人情報を扱う場面について「指導及び助言」ができる、と定める。ここで押さえるべきは、指導も助言も行政指導であって、法的拘束力を持たないという点。委員会は役所に『こう直せ』と命令できない。同じ委員会が、民間企業に対しては命令を出せる(148条)のに、である。あなたの住民票やマイナンバー、健康保険の情報が役所のミスで漏れたとき、監督機関が真っ先に打てる手は、この最も柔らかい一手にすぎない。その先に勧告(158条)、措置をとったかの報告要求(159条)と段階は続くが、役所相手に振れる棒は、民間相手より一段短い。この非対称を知っているかどうかで、あなたが叩く窓口の順番が変わる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 157 条は、個人情報保護委員会による行政機関等への指導及び助言を定める規定である。前章の規定の円滑な運用を確保するため必要と認めるときに、委員会が行政機関の長等へ個人情報等の取扱いについて助言できる仕組みで、勧告(158 条)・措置報告要求(159 条)の前段に位置する行政指導にあたる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護委員会とは何ですか?

個人情報の適正な取扱いを監視・監督する独立性の高い行政機関です。民間事業者には命令・罰則まで、行政機関には指導助言・勧告まで権限を持ちます。

Q2行政機関の個人情報漏洩はどこに通報すればいいですか?

個人情報保護委員会へ苦情・情報提供ができます。委員会は資料提出要求や実地調査(156 条)を経て、指導助言(157 条)へと動きます。

Q3個人情報保護法 157 条とは何ですか?

委員会が行政機関の長等に対し、個人情報等の取扱いについて必要な指導及び助言をできると定める条文です。命令ではなく行政指導にとどまります。

Q4指導及び助言に法的拘束力はありますか?

ありません。157 条の指導・助言は行政指導であり、従わなくても直ちに罰則はありません。ただし改善がなければ勧告(158 条)に段階が上がります。

Q5役所の個人情報漏洩で損害賠償はできますか?

委員会の監督とは別ルートで、国家賠償法 1 条に基づく国家賠償請求を自分で起こす必要があります。指導助言では賠償金は一円も出ません。

Q6マイナンバーが役所で漏れたらどうなりますか?

特定個人情報が絡むとマイナンバー法が適用され、委員会は行政機関に対しても命令まで出せます。同じ漏洩でも監督の強さが一段変わります。

Q7行政機関への開示請求はどうやりますか?

該当行政機関へ開示請求(法 76 条)を出します。回答は原則 30 日以内(法 83 条)。必要なら訂正請求・利用停止請求も併せて行います。

Q8個人情報保護委員会の勧告と命令の違いは何ですか?

勧告は改善を求める行政指導、命令は法的拘束力のある処分です。行政機関には勧告まで、民間事業者には命令まで及ぶという非対称があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所が個人情報を漏らしたら、委員会が罰金を科してくれるんですか?

行政機関に対しては科せません。委員会が出せるのは指導・助言(157条)と勧告(158条)までで、命令も過料も罰則もないのが原則です。民間企業なら命令違反に罰則がある(148条、178条)のと対照的。業界裏話ヒント:だからこそ役所相手では、委員会に丸投げせず、自分で開示請求や国家賠償を並行して進めるのが実務の定石。監督機関の一手を待つほど、被害の回復は後ろへずれる

Q2指導や助言を無視した役所は、そのあとどうなるんですか?

次の段階に上がります。改善が見られなければ委員会は勧告(158条)を行い、さらに勧告に基づいてとった措置の報告を求めます(159条)。強制力や罰則はないものの、報告義務と記録が積み上がります。業界裏話ヒント:役所が最も嫌うのは『勧告』が出て記録に残ること。指導助言の段階で『次は勧告に進めてほしい』と具体的に伝えると、担当部署の腰の重さが変わることがある

Q3同じ委員会なのに、なぜ民間企業と役所で扱いが違うんですか?

権力分立と行政の自律への配慮です。独立機関とはいえ、委員会が各省庁に命令や罰則まで振るうと行政内部の統制構造が崩れるため、行政機関には勧告止まりとされています(157条から159条)。業界裏話ヒント:ただしマイナンバー(特定個人情報)が絡むと例外で、委員会は行政機関にも命令まで出せる。あなたの被害情報にマイナンバーが含まれるかどうかで、使える監督の強さが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『個人情報保護委員会が動けば、漏らした役所に罰を与えてくれる』と思われがちだが、行政機関相手に委員会が出せるのは指導・助言と勧告まで。命令も過料も罰則もない。民間企業への監督(命令+罰則)とは、強度が根本から違う
  • あなたから見れば『情報を漏らした役所への処分』だが、法律から見れば157条の指導・助言は処分ではなく行政指導にすぎない。だから指導・助言そのものを取消訴訟で争うことは原則できない。この落差を知らないと、争う相手と方法を最初から取り違える
  • 『民間より役所の方が個人情報を厳しく守らされているはず』と何となく信じている人は多いが、監督の実効性はむしろ逆。役所に振るえる委員会の武器は、民間向けより一段弱い。この弱さの深刻さは、自分が被害に遭って初めて肌で分かる
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監督の相手157 条:行政機関の長等(役所)
打てる最強の一手指導及び助言(158 条の勧告まで)
法的拘束力・罰則行政指導、拘束力なし・罰則なし
被害者がとるべき並行策開示請求+国家賠償を自分で確保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし市役所の職員が、あなたの生活保護申請の書類を無関係の第三者に見せていたら、監督機関は何をしてくれる? 委員会は資料提出を求め、実地調査に入り(156条)、まず『指導及び助言』を出す。ただしそれは命令ではなく、役所に法的強制力は働かない。だからあなたは並行して、その役所への開示請求と、実害があれば国家賠償の道も自分で確保しておく必要がある
  • あなたが自治体の個人情報担当で、委員会から『安全管理体制が不十分だ』と指導・助言を受けたとする。拘束力はないと放置したくなるが、それは悪手。改善が見えなければ次は勧告(158条)に上がり、とった措置の報告まで求められる(159条)。記録が積み上がる前、指導の段階で潰すのが一番安く済む
  • マイナンバー入りの職員名簿を役所が流出させた。この瞬間、監督のギアが変わる。マイナンバー法では委員会が行政機関にも命令まで出せるからだ
  • 委員会の勧告を受け、あなたの部署に措置報告の期限が切られた。あと数日で『何を、どう直したか』を文書で返さなければ、対応不履行の記録が残る。指導・助言の段階で先に動いておけば、この締切の修羅場は来なかった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第157条(指導及び助言)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第157条の条文原文は「委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導及び助言を…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第157条は第三款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。