国立大学法人法 第16〜17条第十六条及び第十七条
削除
この条文の基本情報
第十六条及び第十七条とは何ですか?
定義第十六条及び第十七条とは、国立大学法人法第16〜17条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第16〜17条(第十六条及び第十七条)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第16〜17条の条文原文は「削除」で始まります。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第16〜17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第16〜17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/16%3A17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。