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国立大学法人法 第三章 中期目標等

第30条〜第31条の4・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立大学法人法第三章 中期目標等は、第30条〜第31条の4の全 5 条で構成されています。
  2. 国立大学法人法第三章 中期目標等が属する国立大学法人法の法令番号は平成十五年法律第百十二号です。
  3. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(中期目標)

第30条

文部科学大臣は、六年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一教育研究の質の向上に関する事項

二業務運営の改善及び効率化に関する事項

三財務内容の改善に関する事項

四教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項

五その他業務運営に関する重要事項

3文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配慮するとともに、評価委員会の意見を聴かなければならない。

(中期計画)

第31条

国立大学法人等は、前条第一項の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

二業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

三前二号に掲げる措置の実施状況に関する指標

四予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

五短期借入金の限度額

六重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七剰余金の使途

八その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項

3文部科学大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

4文部科学大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

5国立大学法人等は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

(中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等)

第31条の2

国立大学法人等は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。

一中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度1中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績2

二中期目標の期間の最後の事業年度1中期目標の期間における業務の実績2

2国立大学法人等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならない。

3国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。

第三十一条の三

第31条の3

評価委員会による前条第一項の評価は、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、評価委員会は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対し独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条第三項の規定による評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して前条第一項の評価を行わなければならない。

2前項の規定により国立大学法人に係る独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十六条第三項の規定による評価の実施を要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて当該評価を行うよう要請するものとする。

3評価委員会は、前条第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人等(同項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、当該国立大学法人等及び独立行政法人評価制度委員会(第五項及び次条において「評価制度委員会」という。))に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。

4評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。

5評価制度委員会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。

(中期目標の期間の終了時の検討)

第31条の4

文部科学大臣は、評価委員会が第三十一条の二第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、当該国立大学法人等に関し所要の措置を講ずるものとする。

2文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。

3文部科学大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

4評価制度委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告をすることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。

5評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、文部科学大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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