国立大学法人法 第30条(中期目標)
- 文部科学大臣は、六年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2.中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一教育研究の質の向上に関する事項
- 二業務運営の改善及び効率化に関する事項
- 三財務内容の改善に関する事項
- 四教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項
- 五その他業務運営に関する重要事項
- 3.文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配慮するとともに、評価委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
中期目標とは何ですか?
定義中期目標とは、国立大学法人法第30条に定められた規定で、「文部科学大臣は、六年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第30条(中期目標)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第30条の条文原文は「文部科学大臣は、六年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない…」で始まります。
- 国立大学法人法第30条は第三章 中期目標等に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第30条の前の条は国立大学法人法第29条です。
- 国立大学法人法第30条の次の条は国立大学法人法第31条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/30