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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国立大学法人法 第二款 経営協議会等

第27条〜第28条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立大学法人法第二款 経営協議会等は、第27条〜第28条の全 2 条で構成されています。
  2. 国立大学法人法第二款 経営協議会等が属する国立大学法人法の法令番号は平成十五年法律第百十二号です。
  3. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(経営協議会)

第27条

別タブ ↗

大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。

2経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。

一機構長

二機構長が指名する理事及び職員

三当該大学共同利用機関法人の役員又は職員以外の者で大学共同利用機関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの

3経営協議会の委員の過半数は、前項第三号の委員でなければならない。

4経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。

一中期目標についての意見に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの

二中期計画に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの

三会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

四予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

五組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

六その他大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項

5経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。

6議長は、経営協議会を主宰する。

(教育研究評議会)

第28条

別タブ ↗

大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

2教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。

一機構長

二機構長が指名する理事

三大学共同利用機関の長

四その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員

五当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第二項第三号に掲げる者を除く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの

3教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。

一中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く。)

二中期計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く。)

三教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

四職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項

五共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する方針に係る事項

六大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項

七教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

八その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項

4教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。

5議長は、教育研究評議会を主宰する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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