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国立大学法人法 第一節 国立大学法人

第10条〜第23条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立大学法人法第一節 国立大学法人は、第10条〜第23条の全 24 条で構成されています。
  2. 国立大学法人法第一節 国立大学法人が属する国立大学法人法の法令番号は平成十五年法律第百十二号です。
  3. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 組織
第一目 役員及び職員

(役員)

第10条

各国立大学法人に、役員として、その長である学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第一項並びに第二十一条第二項第四号、第三項及び第五項を除き、以下同じ。)及び監事二人(二以上の国立大学を設置する国立大学法人にあっては、その設置する国立大学の数に一を加えた員数)を置く。

2前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。

3各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置く。

4国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務(以下「大学の長としての職務」という。)を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができる。

5国立大学法人は、前項の規定により大学総括理事を置くこととするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(役員の職務及び権限)

第11条

学長は、大学の長としての職務(大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。)を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。

2理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。

3学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。

一中期目標についての意見(国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べることをいう。以下同じ。)に関する事項

二この法律により文部科学大臣の認可又は承認(第十三条の二第一項及び第十七条第七項の承認を除く。)を受けなければならない事項

三予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

四当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

五その他役員会が定める重要事項

4理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。

5大学総括理事は、前項に規定する職務のほか、大学の長としての職務(第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該大学総括理事が当該大学の長としての職務を行うものとされた国立大学に係るものに限る。)を行うとともに、学長の定めるところにより、国立大学法人を代表する。

6監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

7監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

8監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

9監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

10前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

11監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

(学長等への報告義務)

第11条の2

監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び次条第二項に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

(役員の任命)

第12条

学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。

2前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の選考により行うものとする。

一第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議会において選出された者

二第二十一条第二項第二号から第四号までに掲げる者の中から同条第一項に規定する教育研究評議会において選出された者

3学長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4議長は、学長選考・監察会議を主宰する。

5この条に定めるもののほか、学長選考・監察会議の議事の手続その他学長選考・監察会議に関し必要な事項は、議長が学長選考・監察会議に諮って定める。

6第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により、行わなければならない。

7国立大学法人は、第二項に規定する学長の選考が行われたときは当該選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、学長選考・監察会議が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。

8監事は、文部科学大臣が任命する。

第十三条

第13条

理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び第十七条第六項において同じ。)は、前条第六項に規定する者のうちから、学長が任命する。

2学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

第十三条の二

第13条の2

大学総括理事は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。

2前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。

3学長は、第一項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第十四条

第14条

学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)が含まれるようにしなければならない。

2別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(学外者が学長に任命されているものを除く。)の理事の任命に関する前項の規定の適用については、同項中「含まれる」とあるのは、「二人以上含まれる」とする。

(役員の任期)

第15条

学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。

2理事の任期は、六年を超えない範囲内で、学長が定める。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

3大学総括理事の任期は、六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。ただし、大学総括理事の任期の末日は、当該大学総括理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

4監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

5役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。

(役員の欠格条項)

第16条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

2前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。

(役員の解任等)

第17条

文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

一心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

二職務上の義務違反があるとき。

3前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4学長選考・監察会議は、第十一条の二の規定による報告を受けたとき、又は学長が前二項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。

5第二項及び第三項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考・監察会議の申出により行うものとする。

6学長は、第一項から第三項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

7第二項及び第三項の規定により学長が行う大学総括理事の解任は、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、行うものとする。

8第十三条の二第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による大学総括理事の解任について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第十七条第七項」と読み替えるものとする。

(役員及び職員の秘密保持義務)

第18条

国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)

第19条

国立大学法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第二目 経営協議会等

(経営協議会)

第20条

国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。

2経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。

一学長

二学長が指名する理事及び職員

三当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの

3前項各号に掲げる者のほか、大学総括理事を置く場合には、当該大学総括理事を委員とする。

4経営協議会の委員の過半数は、第二項第三号の委員でなければならない。

5経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。

一中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの

二中期計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの

三学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

四予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

五組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

六その他国立大学法人の経営に関する重要事項

6経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。

7議長は、経営協議会を主宰する。

(教育研究評議会)

第21条

国立大学法人に、当該国立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

2教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。

一学長

二学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事)が指名する理事

三学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者

四その他教育研究評議会が定めるところにより学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事。次項及び第五項において同じ。)が指名する職員

3前項各号に掲げる者のほか、当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては当該大学総括理事を、学校教育法第九十二条第二項の規定により副学長(同条第四項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。)を置く場合にあっては当該副学長(当該副学長が二人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者)を評議員とする。

4教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。

一中期目標についての意見に関する事項(前条第五項第一号に掲げる事項を除く。)

二中期計画に関する事項(前条第五項第二号に掲げる事項を除く。)

三学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

四教員人事に関する事項

五教育課程の編成に関する方針に係る事項

六学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

七学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

八教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

九その他国立大学の教育研究に関する重要事項

5教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。

6議長は、教育研究評議会を主宰する。

第三目 特定国立大学法人の特例等

(特定国立大学法人の定義)

第21条の2

この目において「特定国立大学法人」とは、別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が七人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人のうち、当該国立大学法人の収入及び支出の額並びに当該国立大学法人が設置する国立大学の収容定員の総数及び教職員の数を考慮して、事業の規模が特に大きいものとして政令で指定するものをいう。

(運営方針会議の設置)

第21条の3

前二目に定めるもののほか、特定国立大学法人には、第二十一条の五第一項に規定する運営方針事項について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に当該特定国立大学法人の運営が行われているかどうかについての監督を行う機関として、運営方針会議を置く。

(運営方針会議の構成及び運営方針委員等)

第21条の4

運営方針会議は、三人以上の運営方針委員及び学長で組織する。

2運営方針委員は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命する。

3前項の承認は、特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。

4運営方針委員の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て各特定国立大学法人の規則で定める期間とする。ただし、補欠の運営方針委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5第十五条第五項前段、第十八条及び第十九条の規定は運営方針委員について、第十六条の規定は運営方針委員となる者の資格について、第十七条第一項及び第二項の規定は学長が運営方針委員を解任する場合について準用する。

6前項において準用する第十七条第二項の規定により学長が行う運営方針委員の解任は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、行うものとする。

7第三項の規定は、前項の承認について準用する。

8第二項及び第六項の承認については、第十一条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

9運営方針会議に議長を置き、運営方針委員の互選によってこれを定める。

10議長は、運営方針会議を主宰する。

11次条第一項に規定する運営方針事項に関する議案は、学長が運営方針会議に提出する。

12学長は、第二十一条の八第一項の規定による報告及び同条第二項の意見に関する事項については、その議事に加わることができない。

13この条に定めるもののほか、運営方針会議の議事の手続その他運営方針会議に関し必要な事項は、議長が運営方針会議に諮って定める。

(中期目標についての意見等の決定方法の特例)

第21条の5

特定国立大学法人においては、次に掲げる事項(次条第二項において「運営方針事項」という。)の決定は、運営方針会議の決議によるものとする。

一中期目標についての意見に関する事項

二中期計画の作成又は変更に関する事項

三準用通則法第三十八条第一項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項

四予算の作成に関する事項

五準用通則法第三十八条第二項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項

2第十一条第三項(第一号、第二号(前項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号(前項第四号及び第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、特定国立大学法人には、適用しない。

(学長の職務等の特例)

第21条の6

特定国立大学法人の学長は、三月に一回以上、当該特定国立大学法人の運営の状況について、運営方針会議に報告しなければならない。

2運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が前条第一項の規定により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。

3前項の規定による運営方針会議の求めがあったときは、学長は、速やかに当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限の特例)

第21条の7

特定国立大学法人の監事の職務及び権限についての第十一条第七項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは「除く。)、運営方針委員」と、同条中「除く。)」とあるのは「除く。)若しくは運営方針委員」と、「学長選考・監察会議)」とあるのは「学長選考・監察会議)及び運営方針会議」とする。

(学長の解任等の特例)

第21条の8

運営方針会議は、学長が第十七条第二項又は第三項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監察会議に報告しなければならない。この場合において、同条第四項の規定の適用については、同項中「第十一条の二」とあるのは、「第十一条の二若しくは第二十一条の八第一項」とする。

2運営方針会議は、第十二条第六項の基準その他の学長の選考に関する事項について、学長選考・監察会議に意見を述べることができる。

(準特定国立大学法人)

第21条の9

特定国立大学法人以外の国立大学法人は、長期借入金、債券の発行その他の方法により長期かつ多額の民間の資金を調達する必要があることその他の特別な事情により当該国立大学法人の運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を置くことができる。この場合において、第二十一条の四第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定国立大学法人」とあるのは、「第二十一条の九第二項に規定する準特定国立大学法人」とする。

2文部科学大臣は、前項の承認をしたときは、当該承認を受けた国立大学法人(次項において「準特定国立大学法人」という。)の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。

3第二十一条の五から前条までの規定は、準特定国立大学法人について準用する。

第二款 業務等

(業務の範囲等)

第22条

国立大学法人は、次の業務を行う。

一国立大学を設置し、これを運営すること。

二学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

三当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

四公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

五当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

六当該国立大学法人から委託を受けて、当該国立大学法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この号、第二十九条第一項第五号及び第三十三条第一項において同じ。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。

七当該国立大学における研究の成果を活用する事業(第三十四条の二第一項に規定する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。

八当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。

九産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。

十前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2国立大学法人は、前項第六号から第八号までに掲げる業務及び同項第九号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(大学附属の学校)

第23条

国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附属させて設置することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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