受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立大学法人法 第11条の2(学長等への報告義務)

監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び次条第二項に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

学長等への報告義務とは何ですか?

定義学長等への報告義務とは、国立大学法人法第11条の2に定められた規定で、「監事は、役員(監事を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法第11条の2(学長等への報告義務)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法第11条の2の条文原文は「監事は、役員(監事を除く。」で始まります。
  3. 国立大学法人法第11条の2は第一目 役員及び職員に置かれています。
  4. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法第11条の2の前の条は国立大学法人法第11条です。
  7. 国立大学法人法第11条の2の次の条は国立大学法人法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112
  • 本サイト収録国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/11_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›