国立大学法人法 第12条(役員の任命)
- 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
- 2.前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の選考により行うものとする。
- 一第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議会において選出された者
- 二第二十一条第二項第二号から第四号までに掲げる者の中から同条第一項に規定する教育研究評議会において選出された者
- 3.学長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
- 4.議長は、学長選考・監察会議を主宰する。
- 5.この条に定めるもののほか、学長選考・監察会議の議事の手続その他学長選考・監察会議に関し必要な事項は、議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
- 6.第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により、行わなければならない。
- 7.国立大学法人は、第二項に規定する学長の選考が行われたときは当該選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、学長選考・監察会議が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。
- 8.監事は、文部科学大臣が任命する。
この条文の基本情報
役員の任命とは何ですか?
定義役員の任命とは、国立大学法人法第12条に定められた規定で、「学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第12条(役員の任命)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第12条の条文原文は「学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。」で始まります。
- 国立大学法人法第12条は第一目 役員及び職員に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第12条の前の条は国立大学法人法第11条の2です。
- 国立大学法人法第12条の次の条は国立大学法人法第13条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/12