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国立大学法人法 第六章 雑則

第35条〜第37条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立大学法人法第六章 雑則は、第35条〜第37条の全 4 条で構成されています。
  2. 国立大学法人法第六章 雑則が属する国立大学法人法の法令番号は平成十五年法律第百十二号です。
  3. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(違法行為等の是正)

第35条

文部科学大臣は、国立大学法人等又はその役員等(役員及び運営方針委員をいう。第三十九条及び第四十条第一項において同じ。)若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

2国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。

(独立行政法人通則法の規定の準用)

第35条の2

独立行政法人通則法第三条、第七条第二項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十四条から第十七条まで、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条、第二十八条、第二十八条の四、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条の規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「中期目標管理法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(財務大臣との協議)

第36条

文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第七条第四項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第八項の規定により金額を定めようとするとき。

二第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第五項、第三十三条の二、第三十三条の三、第三十三条の四第一項若しくは第五項若しくは第三十四条の二第二項又は準用通則法第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書若しくは準用通則法第四十八条の規定による認可をしようとするとき。

三第三十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

四第三十二条第一項又は準用通則法第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。

五第三十三条の四第七項の規定による認可の取消しをしようとするとき。

六第三十三条の五第二項第二号又は準用通則法第四十七条第一号若しくは第二号の規定による指定をしようとするとき。

(他の法令の準用)

第37条

教育基本法(平成十八年法律第百二十号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を国とみなして、これらの法令を準用する。

2博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人とみなして、これらの法令を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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