国立大学法人法 第35条(違法行為等の是正)
- 文部科学大臣は、国立大学法人等又はその役員等(役員及び運営方針委員をいう。第三十九条及び第四十条第一項において同じ。)若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 2.国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
違法行為等の是正とは何ですか?
定義違法行為等の是正とは、国立大学法人法第35条に定められた規定で、「文部科学大臣は、国立大学法人等又はその役員等(役員及び運営方針委員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第35条(違法行為等の是正)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第35条の条文原文は「文部科学大臣は、国立大学法人等又はその役員等(役員及び運営方針委員をいう。」で始まります。
- 国立大学法人法第35条は第六章 雑則に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第35条の前の条は国立大学法人法第34条の6です。
- 国立大学法人法第35条の次の条は国立大学法人法第35条の2です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/35