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国立大学法人法 第34条の6(二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例)

  1. 文部科学大臣は、二以上の国立大学を設置する国立大学法人が設置する国立大学のうち、当該国立大学に係る教育研究上の実績及び管理運営体制並びに当該国立大学を設置する国立大学法人の財務基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、当該国立大学法人の申請により、指定国立大学として指定することができる。
  2. 2.第三十四条第二項から第五項までの規定は前項の規定による指定について、第三十四条の二から前条までの規定は指定国立大学を設置する国立大学法人について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条第四項及び前条第二項中「指定国立大学法人」とあるのは「指定国立大学」と、第三十四条の二第一項中「当該指定国立大学法人」とあるのは「当該指定国立大学」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例とは何ですか?

定義二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例とは、国立大学法人法第34条の6に定められた規定で、「文部科学大臣は、二以上の国立大学を設置する国立大学法人が設置する国立大学のうち、当該国立大学に係る教育研究上の実績及び管理運営体制並びに当該国立大学を設置する国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法第34条の6(二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法第34条の6の条文原文は「文部科学大臣は、二以上の国立大学を設置する国立大学法人が設置する国立大学のうち、当該国立大学に係る教育研究上の実績及び管理運営体制並びに当該国立大学を設置する国…」で始まります。
  3. 国立大学法人法第34条の6は第五章 指定国立大学法人等に置かれています。
  4. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法第34条の6の前の条は国立大学法人法第34条の5です。
  7. 国立大学法人法第34条の6の次の条は国立大学法人法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第34条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112
  • 本サイト収録国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第34条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/34_6

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