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国立大学法人法 第34条の5(役職員の報酬、給与等の特例等)

  1. 指定国立大学法人に関する準用通則法第五十条の二第三項及び第五十条の十第三項の規定の適用については、準用通則法第五十条の二第三項中「実績」とあるのは「実績並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と、準用通則法第五十条の十第三項中「並びに職員」とあるのは「、職員」と、「雇用形態」とあるのは「雇用形態並びに専ら教育研究に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」とする。
  2. 2.前項に規定するもののほか、指定国立大学法人の専ら教育研究に従事する職員の給与その他の処遇については、当該職員が行う教育研究の内容及び成果についての国際的評価を勘案して行うものとする。

この条文の基本情報

役職員の報酬、給与等の特例等とは何ですか?

定義役職員の報酬、給与等の特例等とは、国立大学法人法第34条の5に定められた規定で、「指定国立大学法人に関する準用通則法第五十条の二第三項及び第五十条の十第三項の規定の適用については、準用通則法第五十条の二第三項中「実績」とあるのは「実績並びに役…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法第34条の5(役職員の報酬、給与等の特例等)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法第34条の5の条文原文は「指定国立大学法人に関する準用通則法第五十条の二第三項及び第五十条の十第三項の規定の適用については、準用通則法第五十条の二第三項中「実績」とあるのは「実績並びに役…」で始まります。
  3. 国立大学法人法第34条の5は第五章 指定国立大学法人等に置かれています。
  4. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法第34条の5の前の条は国立大学法人法第34条の4です。
  7. 国立大学法人法第34条の5の次の条は国立大学法人法第34条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第34条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112
  • 本サイト収録国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第34条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/34_5

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