受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立大学法人法 第34条の4(余裕金の運用の認定の特例)

指定国立大学法人は、第三十三条の五第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受けることなく同条第二項に規定する運用を行うことができる。

この条文の基本情報

余裕金の運用の認定の特例とは何ですか?

定義余裕金の運用の認定の特例とは、国立大学法人法第34条の4に定められた規定で、「指定国立大学法人は、第三十三条の五第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受けることなく同条第二項に規定する運用を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法第34条の4(余裕金の運用の認定の特例)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法第34条の4の条文原文は「指定国立大学法人は、第三十三条の五第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受けることなく同条第二項に規定する運用を行うことができる。」で始まります。
  3. 国立大学法人法第34条の4は第五章 指定国立大学法人等に置かれています。
  4. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法第34条の4の前の条は国立大学法人法第34条の3です。
  7. 国立大学法人法第34条の4の次の条は国立大学法人法第34条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第34条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112
  • 本サイト収録国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/34_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›