国立大学法人法 第34条の4(余裕金の運用の認定の特例)
指定国立大学法人は、第三十三条の五第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受けることなく同条第二項に規定する運用を行うことができる。
この条文の基本情報
余裕金の運用の認定の特例とは何ですか?
定義余裕金の運用の認定の特例とは、国立大学法人法第34条の4に定められた規定で、「指定国立大学法人は、第三十三条の五第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受けることなく同条第二項に規定する運用を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第34条の4(余裕金の運用の認定の特例)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第34条の4の条文原文は「指定国立大学法人は、第三十三条の五第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受けることなく同条第二項に規定する運用を行うことができる。」で始まります。
- 国立大学法人法第34条の4は第五章 指定国立大学法人等に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第34条の4の前の条は国立大学法人法第34条の3です。
- 国立大学法人法第34条の4の次の条は国立大学法人法第34条の5です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第34条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/34_4