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国立大学法人法 第34条の3(中期目標に関する特例)

文部科学大臣は、第三十条第一項の規定により、指定国立大学法人の中期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運営の状況を踏まえなければならない。

この条文の基本情報

中期目標に関する特例とは何ですか?

定義中期目標に関する特例とは、国立大学法人法第34条の3に定められた規定で、「文部科学大臣は、第三十条第一項の規定により、指定国立大学法人の中期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法第34条の3(中期目標に関する特例)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法第34条の3の条文原文は「文部科学大臣は、第三十条第一項の規定により、指定国立大学法人の中期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運…」で始まります。
  3. 国立大学法人法第34条の3は第五章 指定国立大学法人等に置かれています。
  4. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法第34条の3の前の条は国立大学法人法第34条の2です。
  7. 国立大学法人法第34条の3の次の条は国立大学法人法第34条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第34条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112
  • 本サイト収録国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/34_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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