国立大学法人法 第34条の2(研究成果を活用する事業者への出資)
- 指定国立大学法人は、第二十二条第一項各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対し、出資を行うことができる。
- 2.指定国立大学法人は、前項に規定する業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
- 3.指定国立大学法人が第一項に規定する業務を行う場合における当該指定国立大学法人に関する第三十二条第一項、第三十三条の三及び第三十三条の四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「又は第二十九条第一項」とあるのは、「及び第三十四条の二第一項」とする。
この条文の基本情報
研究成果を活用する事業者への出資とは何ですか?
定義研究成果を活用する事業者への出資とは、国立大学法人法第34条の2に定められた規定で、「指定国立大学法人は、第二十二条第一項各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第34条の2(研究成果を活用する事業者への出資)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第34条の2の条文原文は「指定国立大学法人は、第二十二条第一項各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役…」で始まります。
- 国立大学法人法第34条の2は第五章 指定国立大学法人等に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第34条の2の前の条は国立大学法人法第34条です。
- 国立大学法人法第34条の2の次の条は国立大学法人法第34条の3です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/34_2