国立大学法人法 第34条(指定国立大学法人の指定)
- 文部科学大臣は、国立大学法人のうち、当該国立大学法人に係る教育研究上の実績、管理運営体制及び財政基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により、指定国立大学法人として指定することができる。
- 2.文部科学大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- 3.文部科学大臣は、指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
- 4.文部科学大臣は、指定国立大学法人について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定国立大学法人について指定を取り消すものとする。
- 5.第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
この条文の基本情報
指定国立大学法人の指定とは何ですか?
定義指定国立大学法人の指定とは、国立大学法人法第34条に定められた規定で、「文部科学大臣は、国立大学法人のうち、当該国立大学法人に係る教育研究上の実績、管理運営体制及び財政基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第34条(指定国立大学法人の指定)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第34条の条文原文は「文部科学大臣は、国立大学法人のうち、当該国立大学法人に係る教育研究上の実績、管理運営体制及び財政基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程…」で始まります。
- 国立大学法人法第34条は第五章 指定国立大学法人等に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第34条の前の条は国立大学法人法第33条の5です。
- 国立大学法人法第34条の次の条は国立大学法人法第34条の2です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/34