国立大学法人法 第33条の5(余裕金の運用の認定)
- 国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、文部科学大臣の認定を受けることができる。
- 一次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
- 二次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに足りる知識及び経験を有するものであること。
- 2.前項の認定を受けた国立大学法人等は、準用通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金(当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。)の運用を行うことができる。
- 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する有価証券であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買
- 二預金又は貯金(文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る。)
- 三信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
- 3.文部科学大臣は、第一項の規定による認定をした後において、当該認定を受けた国立大学法人等が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。
この条文の基本情報
余裕金の運用の認定とは何ですか?
定義余裕金の運用の認定とは、国立大学法人法第33条の5に定められた規定で、「国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、文部科学大臣の認定を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第33条の5(余裕金の運用の認定)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第33条の5の条文原文は「国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、文部科学大臣の認定を受けることができる。」で始まります。
- 国立大学法人法第33条の5は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第33条の5の前の条は国立大学法人法第33条の4です。
- 国立大学法人法第33条の5の次の条は国立大学法人法第34条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第33条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第33条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/33_5