ブックマーク無料で登録

国立大学法人法 第二節 大学共同利用機関法人

第24条〜第29条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立大学法人法第二節 大学共同利用機関法人は、第24条〜第29条の全 7 条で構成されています。
  2. 国立大学法人法第二節 大学共同利用機関法人が属する国立大学法人法の法令番号は平成十五年法律第百十二号です。
  3. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 役員及び職員

(役員)

第24条

各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長及び監事二人を置く。

2前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。

3各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定める員数以内の理事を置く。

(役員の職務及び権限)

第25条

機構長は、大学共同利用機関法人を代表し、その業務を総理する。

2機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。

一中期目標についての意見に関する事項

二この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

三予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

四当該大学共同利用機関その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

五その他役員会が定める重要事項

3理事は、機構長の定めるところにより、機構長を補佐して大学共同利用機関法人の業務を掌理し、機構長に事故があるときはその職務を代理し、機構長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、大学共同利用機関法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

5監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は大学共同利用機関法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

6監事は、大学共同利用機関法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

7監事は、その職務を行うため必要があるときは、大学共同利用機関法人の子法人(大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

8前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

9監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、機構長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

(機構長等への報告義務)

第25条の2

監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を機構長(当該役員が機構長である場合にあっては、機構長及び次条において読み替えて準用する第十二条第二項に規定する機構長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

(国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用)

第26条

第十二条、第十三条、第十四条、第十五条(第三項を除く。)、第十六条、第十七条(第七項及び第八項を除く。)、第十八条及び第十九条の規定は、大学共同利用機関法人の役員及び職員について準用する。この場合において、これらの規定中「学長」とあるのは「機構長」と、「国立大学法人」とあるのは「大学共同利用機関法人」と、「学長選考・監察会議」とあるのは「機構長選考・監察会議」と読み替えるほか、第十二条第二項第一号中「第二十条第二項第三号」とあるのは「第二十七条第二項第三号」と、同項第二号中「第二十一条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十八条第二項第二号から第五号まで」と、同条第六項中「大学」とあるのは「大学共同利用機関」と、第十三条第一項中「理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び第十七条第六項において同じ。)」とあるのは「理事」と、第十四条第二項中「別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項」とあるのは「別表第二」と、第十七条第四項中「第十一条の二」とあるのは「第二十五条の二」と読み替えるものとする。

第二款 経営協議会等

(経営協議会)

第27条

大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。

2経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。

一機構長

二機構長が指名する理事及び職員

三当該大学共同利用機関法人の役員又は職員以外の者で大学共同利用機関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの

3経営協議会の委員の過半数は、前項第三号の委員でなければならない。

4経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。

一中期目標についての意見に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの

二中期計画に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの

三会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

四予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

五組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

六その他大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項

5経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。

6議長は、経営協議会を主宰する。

(教育研究評議会)

第28条

大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

2教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。

一機構長

二機構長が指名する理事

三大学共同利用機関の長

四その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員

五当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第二項第三号に掲げる者を除く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの

3教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。

一中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く。)

二中期計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く。)

三教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

四職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項

五共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する方針に係る事項

六大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項

七教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

八その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項

4教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。

5議長は、教育研究評議会を主宰する。

第三款 業務等

(業務の範囲等)

第29条

大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。

一大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。

二大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。

三大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。

四当該大学共同利用機関における研究の成果(第二号の規定による大学共同利用機関の施設及び設備等の利用に係る研究の成果を含む。第六号及び第七号において同じ。)を普及し、及びその活用を促進すること。

五当該大学共同利用機関法人から委託を受けて、当該大学共同利用機関法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。

六当該大学共同利用機関における研究の成果を活用する事業(当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。

七当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。

八産業競争力強化法第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。

九前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2大学共同利用機関法人は、前項第五号から第七号までに掲げる業務及び同項第八号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

国立大学法人法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる