国立大学法人法 第25条の2(機構長等への報告義務)
監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を機構長(当該役員が機構長である場合にあっては、機構長及び次条において読み替えて準用する第十二条第二項に規定する機構長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
機構長等への報告義務とは何ですか?
定義機構長等への報告義務とは、国立大学法人法第25条の2に定められた規定で、「監事は、役員(監事を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第25条の2(機構長等への報告義務)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第25条の2の条文原文は「監事は、役員(監事を除く。」で始まります。
- 国立大学法人法第25条の2は第一款 役員及び職員に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第25条の2の前の条は国立大学法人法第25条です。
- 国立大学法人法第25条の2の次の条は国立大学法人法第26条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/25_2