国立大学法人法 第26条(国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用)
第十二条、第十三条、第十四条、第十五条(第三項を除く。)、第十六条、第十七条(第七項及び第八項を除く。)、第十八条及び第十九条の規定は、大学共同利用機関法人の役員及び職員について準用する。この場合において、これらの規定中「学長」とあるのは「機構長」と、「国立大学法人」とあるのは「大学共同利用機関法人」と、「学長選考・監察会議」とあるのは「機構長選考・監察会議」と読み替えるほか、第十二条第二項第一号中「第二十条第二項第三号」とあるのは「第二十七条第二項第三号」と、同項第二号中「第二十一条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十八条第二項第二号から第五号まで」と、同条第六項中「大学」とあるのは「大学共同利用機関」と、第十三条第一項中「理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び第十七条第六項において同じ。)」とあるのは「理事」と、第十四条第二項中「別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項」とあるのは「別表第二」と、第十七条第四項中「第十一条の二」とあるのは「第二十五条の二」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用とは何ですか?
定義国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用とは、国立大学法人法第26条に定められた規定で、「第十二条、第十三条、第十四条、第十五条(第三項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第26条(国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第26条の条文原文は「第十二条、第十三条、第十四条、第十五条(第三項を除く。」で始まります。
- 国立大学法人法第26条は第一款 役員及び職員に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第26条の前の条は国立大学法人法第25条の2です。
- 国立大学法人法第26条の次の条は国立大学法人法第27条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/26