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国立大学法人法 第七章 罰則

第38条〜第41条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立大学法人法第七章 罰則は、第38条〜第41条の全 4 条で構成されています。
  2. 国立大学法人法第七章 罰則が属する国立大学法人法の法令番号は平成十五年法律第百十二号です。
  3. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十八条

第38条

第十八条(第二十一条の四第五項及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十九条

第39条

準用通則法第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員等若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第四十条

第40条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員等又は大学共同利用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三この法律又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四第十一条第七項(第二十一条の七(第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第八項若しくは第二十五条第五項若しくは第六項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。

五第二十二条第一項に規定する業務(指定国立大学法人にあっては同項及び第三十四条の二第一項、指定国立大学を設置する国立大学法人にあっては第二十二条第一項及び第三十四条の六第二項において準用する第三十四条の二第一項に規定する業務)以外の業務を行ったとき。

六第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

七第三十一条第四項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。

八第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

九第三十三条の五第二項又は準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

十第三十五条第二項又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十一準用通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

十二準用通則法第三十八条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

2第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人又は第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人の役員が第十一条第九項若しくは第二十五条第七項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

第四十一条

第41条

第八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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