国立大学法人法 第38条
第十八条(第二十一条の四第五項及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第38条は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第38条の条文原文は「第十八条(第二十一条の四第五項及び第二十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国立大学法人法第38条は第七章 罰則に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第38条の前の条は国立大学法人法第37条です。
- 国立大学法人法第38条の次の条は国立大学法人法第39条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/38