国立大学法人法 第37条(他の法令の準用)
- 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を国とみなして、これらの法令を準用する。
- 2.博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人とみなして、これらの法令を準用する。
この条文の基本情報
他の法令の準用とは何ですか?
定義他の法令の準用とは、国立大学法人法第37条に定められた規定で、「教育基本法(平成十八年法律第百二十号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を国とみなして、これらの法令を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第37条(他の法令の準用)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第37条の条文原文は「教育基本法(平成十八年法律第百二十号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を国とみなして、これらの法令を準用する。」で始まります。
- 国立大学法人法第37条は第六章 雑則に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第37条の前の条は国立大学法人法第36条です。
- 国立大学法人法第37条の次の条は国立大学法人法第38条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/37