国立大学法人法 第36条(財務大臣との協議)
- 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第七条第四項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第八項の規定により金額を定めようとするとき。
- 二第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第五項、第三十三条の二、第三十三条の三、第三十三条の四第一項若しくは第五項若しくは第三十四条の二第二項又は準用通則法第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書若しくは準用通則法第四十八条の規定による認可をしようとするとき。
- 三第三十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
- 四第三十二条第一項又は準用通則法第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
- 五第三十三条の四第七項の規定による認可の取消しをしようとするとき。
- 六第三十三条の五第二項第二号又は準用通則法第四十七条第一号若しくは第二号の規定による指定をしようとするとき。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、国立大学法人法第36条に定められた規定で、「文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第36条(財務大臣との協議)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第36条の条文原文は「文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 国立大学法人法第36条は第六章 雑則に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第36条の前の条は国立大学法人法第35条の2です。
- 国立大学法人法第36条の次の条は国立大学法人法第37条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/36